切手の消費税法上の取扱い
【切手の消費税法上の取扱い】
原則/特例 | 消費税上の取扱い |
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原則 |
郵便物に張り付けて発送したときの課税仕入れとする |
特例 ※要継続適用 |
購入した日の属する期間の課税仕入れとする |
郵便切手類については、郵便物に張り付けて発送した際に消費されるため、消費税法上の原則の取扱いとしては、その発送時の課税仕入となります。
ただし、継続して適用することを条件に、購入した日の属する期間の課税仕入れとすることができます。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金6⃣印紙・切手を購入した』株式会社清文社
ただし、継続して適用することを条件に、購入した日の属する期間の課税仕入れとすることができます。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金6⃣印紙・切手を購入した』株式会社清文社