切手の消費税法上の取扱い

【切手の消費税法上の取扱い】
原則/特例 消費税上の取扱い

原則

郵便物に張り付けて発送したときの課税仕入れとする

特例
※要継続適用

購入した日の属する期間の課税仕入れとする
郵便切手類については、郵便物に張り付けて発送した際に消費されるため、消費税法上の原則の取扱いとしては、その発送時の課税仕入となります。

ただし、継続して適用することを条件に、購入した日の属する期間の課税仕入れとすることができます。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金6⃣印紙・切手を購入した』株式会社清文社