接待交際費の損金算入限度額
					【損金算入限度額】
				
				
				| 資本金額 | 損金算入限度額 | 
|---|---|
| 1億円以下 | 下記のいずれかを任意選択 ①年間800万円まで ②接待飲食費の50%相当額 | 
| 1億円超~ 100億円以下 | 接待飲食費の50%相当額 | 
| 100億円超 | 全額損金不算入 | 
					接待交際費は、原則として税務上の経費である損金計上出来ません。
					
これは、利益が出る年度において、税金を払うぐらいなら交際費として使ってしまおうというった脱税を防ぐために、このような制度となっております。
ただし、中小企業においては接待交際が事業上必要不可欠であるといった事情を考慮して、上記のように一部の接待交際費の損金計上が認められています。
				
				
				
				これは、利益が出る年度において、税金を払うぐらいなら交際費として使ってしまおうというった脱税を防ぐために、このような制度となっております。
ただし、中小企業においては接待交際が事業上必要不可欠であるといった事情を考慮して、上記のように一部の接待交際費の損金計上が認められています。
					【接待飲食費とは】
					
接待時の飲食費用
				
				接待時の飲食費用
					上記における『接待飲食費』とは、取引先や仕入先などを接待したときにかかる飲食費用のことです。
					
そのため、取引先に贈るお中元やお歳暮などの費用は、接待交際費には含まれますが、接待飲食費には該当しません。
				
				そのため、取引先に贈るお中元やお歳暮などの費用は、接待交際費には含まれますが、接待飲食費には該当しません。
					次のページでは、個人事業主と法人の交際費の比較について具体的にご紹介します。