個人事業主と法人の交際費の比較
交際費について、法人の場合は法人税法上で損金計上できるのは、年間800万円までです。
それに対して、個人事業主はこのような金額制限がなく、無制限に損金計上することができます。
一方で、交際費が事業経費(=損金)として認められるかどうかの厳格さは、法人より個人事業主の方が厳しくなります。
個人事業主の場合は、プライベートとの区分が明確でないことが多いため、交際費として損金計上するには、事業収入と直接の関連性を説明出来なければなりません。 【参考文献】
鈴木康寛 著『マイクロ法人を設立したら読む税金・手続の本/P57』
それに対して、個人事業主はこのような金額制限がなく、無制限に損金計上することができます。
一方で、交際費が事業経費(=損金)として認められるかどうかの厳格さは、法人より個人事業主の方が厳しくなります。
個人事業主の場合は、プライベートとの区分が明確でないことが多いため、交際費として損金計上するには、事業収入と直接の関連性を説明出来なければなりません。 【参考文献】
鈴木康寛 著『マイクロ法人を設立したら読む税金・手続の本/P57』
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