飲食代と接待交際費


飲食代
飲食代
飲食代は、その内容によって大きく、接待交際費・会議費・福利厚生費・給与に分類されます。
社外の人との飲食代は、一人当たりの金額が10,000円以内かどうかで、取り扱いが異なります。

一人当たりの金額が10,000円以内である場合、会議費として計上することができます。

この場合、その支出の内容を証明できるように、日付や参加した取引先名、参加人数、金額等の記録が必要です。

一人当たりの金額が10,000円超である場合は、交際費となり、中小企業の損金算入限度額に該当しない場合は、全額損金不算入となります。
社内での飲食代は、金額基準がなく、その支出内容によって取り扱いが異なります。

飲食が会議に伴って必要なものである場合、飲食代は会議費となります。

ただし、会議に伴う飲食代であっても、常識的な支出の範囲外である場合は交際費と判定されてしまうことがありますので、注意して下さい。

昼食代の補助である場合、月額3,500円以内で、半額以上を従業員から徴収している場合は、福利厚生費として計上することができます。

この要件を満たさない昼食代補助は、給与とみなされます。

特定の従業員を対象とした社内懇親会の支出については、社内交際費して交際費に該当します。

社内の場合は、一人当たりの金額が10,000円以内であっても交際費となりますので、ご留意下さい。
次のページでは、不動産賃貸業で飲食代を交際費に計上できるケースについて具体的にご紹介します。