公社債とは

【公社債とは】

公債と社債等の総称

【公債とは】

国や地方公共団体が、資金調達のために発行する債券

【社債とは】

会社が不特定多数の者から資金調達を行うために発行する債権


 ※会計上の『有価証券』に該当

 ※『金融資産』に該当し、金融商品に関する
  会計基準の適用対象
公社債は、公債と社債の総称です。

公債とは、国や地方公共団体が、資金調達のために発行する債券で、具体的には、国債や地方債、政府関係機関債等が挙げられます。

社債とは、会社が不特定多数の者から資金調達を行うために発行する債権です。

借入金では、金融機関や特定の相手先のみから融資を受けますが、社債では、一般投資家を含めて、広く資金調達を行うことができます。
【法律上と会計上の有価証券】
【法律上の有価証券】
(法律上財産権を表した証券)
【会計上の有価証券】
(企業が不特定多数からの資金調達のために発行)

≪例≫
・株式
・公社債
・譲渡性預金
・投資信託
【その他の有価証券】
(会計上の有価証券以外の法律上の有価証券)

≪例≫
・手形
・小切手
・貨物代用証券
公社債は、会計上の有価証券に該当します。

法律上の有価証券は、法律上財産権を表した証券を言います。

そのため、公社債はもちろんのこと、株式、手形や小切手、貨物代用証券等、証券が発行されるもの全てを含みます。

それに対して会計上の有価証券は、一般に企業が不特定多数の投資家から資金調達をするために発行するもの等に限定されており、法律上の有価証券に包含されますが、その対象範囲はより狭いものになっています。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第53項・(注1-2)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第8・58項
また、公社債は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融資産』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
次のページでは、公社債の時価について具体的にご紹介します。