公社債の保有目的区分の変更
【公社債の保有目的区分の変更要件】
公社債の保有目的区分は、正当な理由なく変更することはできず、下記の場合のみ認められる。
■売買目的有価証券とその他有価証券の間の
変更
・資金運用方針の変更又は特定の状況の発生
に伴う変更
・法令又は基準等の改正又は適用、廃止に
伴う変更
・その他有価証券の売買を頻繁に繰り返した
ことが客観的に認められる場合の売買目的
有価証券への変更
■満期保有目的有価証券からの変更
①下記の状況での継続保有による不利益回避
目的のための変更
・債券発行者の信用状態の著しい悪化
・税法上優遇措置の廃止
・監督官庁の規制・指導
・自己資本比率等を算定する上で使用する
リスクウェイトの変更
・その他、予期できなかった売却又は保有目
的の変更をせざるを得ない、保有者に起因
しない事象の発生
②満期保有目的の債権として保有していた有
価証券の一部を合意的な理由なく償還前に
売却した場合の制限による
変更
公社債の保有目的区分は、正当な理由なく変更することはできず、下記の場合のみ認められる。
■売買目的有価証券とその他有価証券の間の
変更
・資金運用方針の変更又は特定の状況の発生
に伴う変更
・法令又は基準等の改正又は適用、廃止に
伴う変更
・その他有価証券の売買を頻繁に繰り返した
ことが客観的に認められる場合の売買目的
有価証券への変更
■満期保有目的有価証券からの変更
①下記の状況での継続保有による不利益回避
目的のための変更
・債券発行者の信用状態の著しい悪化
・税法上優遇措置の廃止
・監督官庁の規制・指導
・自己資本比率等を算定する上で使用する
リスクウェイトの変更
・その他、予期できなかった売却又は保有目
的の変更をせざるを得ない、保有者に起因
しない事象の発生
②満期保有目的の債権として保有していた有
価証券の一部を合意的な理由なく償還前に
売却した場合の制限による
変更
公社債を含む有価証券の保有目的区分は、正当な理由なく、変更することはできません。
会計基準上は、限られた場合のみ変更が認められるとし、その『限られた場合』に該当する状況を列挙しています。
具体的には、資金運用方針の変更、又は、法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、売買目的有価証券のトレーディング取引を行わないことになった場合、又は、その他有価証券のトレーディング取引を開始することとした場合、売買目的有価証券とその他有価証券の間での区分の変更が認められます。
さらに、その他有価証券に区分しているのにも関わらず、売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合は、売買目的有価証券への区分変更を行わなければなりません。
満期保有目的の債権に分類していた有価証券については、基本的には保有目的区分の変更は認められませんが、保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合に限り、例外的に変更が認められています。
保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合とは、債券発行者の信用状態が著しく悪化した場合、税法上優遇措置が廃止された場合、法令の改正又は規制が廃止された場合、監督官庁の規制・指導に基づく場合、自己資本比率等を算定する上で使用するリスクウェイトを変更した場合、その他、予期できなかった売却又は保有目的の変更をせざるを得ない、保有者に起因しない事象が発生した場合等が挙げられます。
このような合理的な理由なく、満期保有目的の債権を償還期限前に売却した場合には、満期保有目的の債券に分類された残りの全ての債券について、保有目的の変更があったものとみなされ、保有目的区分を売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えなければなりません。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第80・83・85・86項
会計基準上は、限られた場合のみ変更が認められるとし、その『限られた場合』に該当する状況を列挙しています。
具体的には、資金運用方針の変更、又は、法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、売買目的有価証券のトレーディング取引を行わないことになった場合、又は、その他有価証券のトレーディング取引を開始することとした場合、売買目的有価証券とその他有価証券の間での区分の変更が認められます。
さらに、その他有価証券に区分しているのにも関わらず、売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合は、売買目的有価証券への区分変更を行わなければなりません。
満期保有目的の債権に分類していた有価証券については、基本的には保有目的区分の変更は認められませんが、保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合に限り、例外的に変更が認められています。
保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合とは、債券発行者の信用状態が著しく悪化した場合、税法上優遇措置が廃止された場合、法令の改正又は規制が廃止された場合、監督官庁の規制・指導に基づく場合、自己資本比率等を算定する上で使用するリスクウェイトを変更した場合、その他、予期できなかった売却又は保有目的の変更をせざるを得ない、保有者に起因しない事象が発生した場合等が挙げられます。
このような合理的な理由なく、満期保有目的の債権を償還期限前に売却した場合には、満期保有目的の債券に分類された残りの全ての債券について、保有目的の変更があったものとみなされ、保有目的区分を売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えなければなりません。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第80・83・85・86項
【公社債の保有目的区分の変更の会計処理】
変更前区分 | 変更後区分 | 振替時会計処理 |
---|---|---|
売買目的有価証券 | 満期保有目的の債権 | 変更不可 |
その他有価証券 |
【振替額】
変更時時価 【評価差額】 評価差額は『有価証券評価損益』等で 振替時に損益計上 |
|
その他有価証券 | 満期保有目的の債権 | 変更不可 |
売買目的有価証券 |
【振替額】
変更時時価 【評価差額】 『有価証券評価損益』等で振替時に 損益計上 |
|
満期保有目的の債権 | 売買目的有価証券 |
【振替額】
変更時帳簿価額(取得価額or償却原価) |
その他有価証券 |
【振替額】
変更時帳簿価額(取得価額or償却原価) |
満期保有目的の債権への分類は、債券取得当初の意図に基づくものでなければなりません。
そのため、売買目的有価証券又はその他有価証券に区分してる債権の保有目的区分を、満期保有目的の債権に変更することは認められません。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第82項
そのため、売買目的有価証券又はその他有価証券に区分してる債権の保有目的区分を、満期保有目的の債権に変更することは認められません。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第82項
売買目的有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるため、取得後におけるその他有価証券への振替は、原則として認められません。
ただし、資金運用方針の変更、又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、トレーディング取引を行わないこととした場合には、全ての売買目的有価証券をその他有価証券に振り替えることが認められます。
その際には、振替え時の時価をもって、その他有価証券を計上します。
時価評価差額については、『有価証券運用損益』等の勘定科目で、振替え時の純損益に計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第85項・[設例8]
ただし、資金運用方針の変更、又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、トレーディング取引を行わないこととした場合には、全ての売買目的有価証券をその他有価証券に振り替えることが認められます。
その際には、振替え時の時価をもって、その他有価証券を計上します。
時価評価差額については、『有価証券運用損益』等の勘定科目で、振替え時の純損益に計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第85項・[設例8]
その他有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるため、取得後における売買目的有価証券への振替は、原則として認められません。
ただし、資金運用方針の変更、又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、トレーディング取引を開始することとした場合には、その他有価証券を売買目的有価証券に振り替えることが認められます。
また、その他有価証券に区分しているのにも関わらず、売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合は、売買目的有価証券へ区分を変更しなければなりません。
その際には、振替え時の時価をもって、その他有価証券を計上します。
時価評価差額については、『有価証券評価損益』等の勘定科目で、振替え時の純損益に計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第86項・[設例8]
ただし、資金運用方針の変更、又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、トレーディング取引を開始することとした場合には、その他有価証券を売買目的有価証券に振り替えることが認められます。
また、その他有価証券に区分しているのにも関わらず、売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合は、売買目的有価証券へ区分を変更しなければなりません。
その際には、振替え時の時価をもって、その他有価証券を計上します。
時価評価差額については、『有価証券評価損益』等の勘定科目で、振替え時の純損益に計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第86項・[設例8]
満期保有目的の債権に区分した債権については、上述の通り、保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合、及び、それに反して満期保有目的の債権を償還期限前に売却したことにより制限を受ける場合に、売買目的有価証券又はそのた有価証券へ保有目的区分を変更します。
その際には、振替時の帳簿価額(取得原価又は償却原価)をもって、売買目的有価証券又はそのた有価証券を計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第83・84項・[設例8]
その際には、振替時の帳簿価額(取得原価又は償却原価)をもって、売買目的有価証券又はそのた有価証券を計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第83・84項・[設例8]
次のページでは、公社債の保有目的区分を売買目的有価証券からその他有価証券に変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。