公社債の保有目的区分を満期保有目的の債権から売買目的有価証券に変更する場合の会計処理

【満期保有目的の債権である公社債の売買目的有価証券への変更】

 下記①・②の場合のみ変更が認められる

 ①保有し続けることによる損失又は不利益
  を回避する目的である場合

  <具体例>
  ・債券発行者の信用状態の著しい悪化
  ・税法上優遇措置の廃止
  ・法令の改正又は規制の廃止
  ・監督官庁の規制・指導
  ・自己資本比率等を算定する上で
   使用するリスクウェイトの変更
  ・その他、予期できなかった売却又は
   保有目的の変更をせざるを得ない、
   保有者に起因しない事象の発生

 ②満期保有目的の債権として保有していた
  有価証券の一部を合意的な理由なく
  償還前に売却した場合の制限による
  変更

≪振替時会計処理≫
 振替額 :変更時帳簿価額
      (取得価額or償却原価)
満期保有目的の債権に分類していた有価証券については、基本的には保有目的区分の変更は認められませんが、保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合に限り、例外的に変更が認められています。

保有し続けることによる損失又は不利益を回避する目的である場合とは、債券発行者の信用状態が著しく悪化した場合、税法上優遇措置が廃止された場合、法令の改正又は規制が廃止された場合、監督官庁の規制・指導に基づく場合、自己資本比率等を算定する上で使用するリスクウェイトを変更した場合、その他、予期できなかった売却又は保有目的の変更をせざるを得ない、保有者に起因しない事象が発生した場合等が挙げられます。

このような合理的な理由なく、満期保有目的の債権を償還期限前に売却した場合には、満期保有目的の債券に分類された残りの全ての債券について、保有目的の変更があったものとみなされ、保有目的区分を売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えなければなりません。

新たな保有目的区分への振替えは、振替時の簿価額(取得原価又は償却原価)をもって、売買目的有価証券又はそのた有価証券を計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第83・84項・[設例8]
下記では、公社債の保有目的区分を満期保有目的の債権から売買目的有価証券に変更する場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
前提条件
A社はB社社債について、下記の取引を行った。

・X1年4月1日時点において、B社社債帳簿価額4,500千円を
 満期保有目的の債権として保有している
・B社の信用状態の著しい悪化に伴い、X1年4月2日に
 B社社債の保有目的区分を売買目的有価証券に
 変更した
・X1年4月2日のB社社債の時価は5,000千円であった
・A社の決算日は3月31日

① X1年4月2日(保有目的区分変更時)
借方 貸方
有価証券 4,500千円※1 投資有価証券 4,500千円※1
※1振替時B社社債帳簿価額
振替えたB社社債の帳簿価額を、満期保有目的の債権の資産勘定である『投資有価証券』からマイナスし、相手勘定で売買目的有価証券として『有価証券』に計上します。
次のページでは、上場株式の保有目的区分をその他有価証券から子会社株式及び関連会社株式に変更する場合で、部分純資産直入法で評価損が出ているケースの会計処理について具体的にご紹介します。