公社債の保有目的区分をその他有価証券から売買目的有価証券に変更する場合の会計処理
【その他有価証券である公社債の売買目的有価証券への変更】
下記の場合のみ変更が認められる
・資金運用方針の変更によりトレーディン
グ取引を開始することとした場合
・法令若しくは基準等の改正若しくは適用
によりトレーディング取引を開始するこ
ととした場合
・その他有価証券の売買を頻繁に繰り返し
たことが客観的に認められる場合
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時時価
評価差額:『有価証券評価損益』等で振替
時に損益計上
下記の場合のみ変更が認められる
・資金運用方針の変更によりトレーディン
グ取引を開始することとした場合
・法令若しくは基準等の改正若しくは適用
によりトレーディング取引を開始するこ
ととした場合
・その他有価証券の売買を頻繁に繰り返し
たことが客観的に認められる場合
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時時価
評価差額:『有価証券評価損益』等で振替
時に損益計上
その他有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるため、取得後における売買目的有価証券への振替は、原則として認められません。
ただし、資金運用方針の変更、又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、トレーディング取引を開始することとした場合には、その他有価証券を売買目的有価証券に振り替えることが認められます。
また、その他有価証券に区分しているのにも関わらず、売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合は、売買目的有価証券へ区分を変更しなければなりません。
その際には、振替え時の時価をもって、その他有価証券を計上します。
時価評価差額については、『有価証券評価損益』等の勘定科目で、振替え時に損益計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第80・86項・[設例8]
ただし、資金運用方針の変更、又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、トレーディング取引を開始することとした場合には、その他有価証券を売買目的有価証券に振り替えることが認められます。
また、その他有価証券に区分しているのにも関わらず、売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合は、売買目的有価証券へ区分を変更しなければなりません。
その際には、振替え時の時価をもって、その他有価証券を計上します。
時価評価差額については、『有価証券評価損益』等の勘定科目で、振替え時に損益計上します。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第80・86項・[設例8]
下記では、公社債の保有目的区分をその他有価証券から売買目的有価証券に変更する場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
前提条件 |
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A社はB社社債について、下記の取引を行った。
・X1年4月1日時点において、B社社債帳簿価額(前期末評価額 洗替後)4,500千円をその他有価証券とし て保有している ・X1年4月2日に資金運用方針を変更し、B社社債について トレーディング取引を開始することとした ・X1年4月2日のB社社債の時価は5,000千円であった ・A社の決算日は3月31日 |
① X1年4月2日(資金運用方針変更時)
借方 | 貸方 |
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有価証券 5,000千円※2 |
投資有価証券 4,500千円※1
有価証券評価損益 500千円※3 |
※1振替時B社社債帳簿価額
※2振替時B社社債時価
※3貸借差額
※2振替時B社社債時価
※3貸借差額
振替えたB社社債の帳簿価額を、その他有価証券の資産勘定である『投資有価証券』からマイナスし、相手勘定で売買目的有価証券を振替時の時価で『有価証券』に計上します。両者の差額については『有価証券評価損益』として、振替時に損益計上します。
次のページでは、公社債の保有目的区分を満期保有目的の債権から売買目的有価証券に変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。