個人住民税の2種類の徴収方法
徴収方法 | 詳細 |
---|---|
特別徴収 |
企業及び事業主が、従業員に代わって毎月の給与から個人住民税を差し引いて納税する方法 【対象】 個人事業主やフリーランス、年金所得者等 ※企業及び事業主等源泉徴収 を行う者は原則適用不可 (ただし、東京都のみ特例有) 【徴収回数】 年4回(6月末・8月末・ 10月末・翌年1月末) |
普通徴収 |
住民税の納税義務者が自身で支払い手続きを行い、納税する方法 【対象】 企業及び事業主等源泉徴収を行う者 ※対象者に強制適用 (ただし、東京都のみ特例有) ※対象者にはパート・ アルバイトも含む 【徴収回数】 年12回(毎月10日) |
住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
そのうち普通徴収は、住民税の納税義務者が自身で支払い手続きを行い、納税する方法です。
それに対して特別徴収は、企業及び事業主が、従業員に代わって毎月の給与から個人住民税を差し引いて納税する方法です。
個人事業主やフリーランス等、会社や事業主からの給与以外の所得収入は、この普通徴収で納税します。
企業及び事業主は原則として「特別徴収義務者」となり、住民税納付義務者となる全ての従業員の給料から住民税を特別徴収する義務があります。
ここでいう「全ての従業員」は、源泉徴収を行っている従業員全てを意味しており、パート・アルバイトも含みます。
従業員が会社に希望しても、普通徴収の選択はできません。
ただし、東京都については、都内全区市町村の統一基準に該当する場合に限り、普通徴収することも可能です。
詳しくは、東京都主税局「特別徴収Q&A」をご確認ください。
そのうち普通徴収は、住民税の納税義務者が自身で支払い手続きを行い、納税する方法です。
それに対して特別徴収は、企業及び事業主が、従業員に代わって毎月の給与から個人住民税を差し引いて納税する方法です。
個人事業主やフリーランス等、会社や事業主からの給与以外の所得収入は、この普通徴収で納税します。
企業及び事業主は原則として「特別徴収義務者」となり、住民税納付義務者となる全ての従業員の給料から住民税を特別徴収する義務があります。
ここでいう「全ての従業員」は、源泉徴収を行っている従業員全てを意味しており、パート・アルバイトも含みます。
従業員が会社に希望しても、普通徴収の選択はできません。
ただし、東京都については、都内全区市町村の統一基準に該当する場合に限り、普通徴収することも可能です。
詳しくは、東京都主税局「特別徴収Q&A」をご確認ください。
【特別徴収⇒普通徴収へ変更可能なケース】
・前年に一定以上の所得があり現在無職で
ある
・総従業員が2名以下の事業所
・常時2名以下の家事使用人のみに対して
給与を支払う事業所
・他の会社で支払われる給料にて特別徴収
されている従業員
・5月31日までに退職予定の従業員
・給与が毎月支払われていない従業員
・給与が少なく特別徴収ができない
従業員
・専従者給与が支給されている従業員
(個人事業主のみ)
※普通徴収の切替理由書と給与支払報告書を
1月31日までに区市町村へ提出することで
切り替え
・前年に一定以上の所得があり現在無職で
ある
・総従業員が2名以下の事業所
・常時2名以下の家事使用人のみに対して
給与を支払う事業所
・他の会社で支払われる給料にて特別徴収
されている従業員
・5月31日までに退職予定の従業員
・給与が毎月支払われていない従業員
・給与が少なく特別徴収ができない
従業員
・専従者給与が支給されている従業員
(個人事業主のみ)
※普通徴収の切替理由書と給与支払報告書を
1月31日までに区市町村へ提出することで
切り替え
給与所得者であっても、上記の場合においては、特別徴収から普通徴収への変更が認められ、変更後は、普通徴収で住民税を納税することができます。
切り替えを行う場合は、1月31日までに普通徴収の切替理由書を給与支払報告書と一緒に区市町村へ提出することが必要です。
切り替えを行う場合は、1月31日までに普通徴収の切替理由書を給与支払報告書と一緒に区市町村へ提出することが必要です。
次のページでは、個人住民税の納付先についてご紹介します。