個人住民税の納税額の決定(住民税決定通知書)
【個人住民税額の決定方法】
納税者の居住地の地方自治体が算定して『住民税決定通知書』で通知
納税者の居住地の地方自治体が算定して『住民税決定通知書』で通知
個人住民税の納付額は、特別徴収であれば『給与支払報告書』の情報を基に、普通徴収であれば確定申告等の情報をもとに基に納税者の居住地の地方自治体が算定します。
算定された納付額は、『住民税決定通知書』で通知されます。
算定された納付額は、『住民税決定通知書』で通知されます。
項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
送付時期 |
概ね5~6月 |
概ね6月 |
送付先 |
納税者を雇用する 会社や事業主 |
納税者 |
送付資料 |
『特別徴収義務 者用』と『納税者 用』の2種 |
『納税者用』のみ |
記載事項 |
■特別徴収義務 者用 ・従業員毎の納税 者情報 ・従業員毎の納税 額 ■納税者用 ・納税額 ・納税期限 ・前年1月1日から 12月31日の 収入総額 ・控除額 (ふるさと納税控 除額についても 確認可能) |
・納税額 ・納税期限 ・前年1月1日から 12月31日の収入 総額 ・控除額 (ふるさと納税控 除額についても 確認可能) |
『住民税決定通知書』の発送時期や発送先、資料の内容については、特別徴収と普通徴収で上記のように異なります。
特別徴収の場合は、住民税課税通知書は、従業員の住んでいる各市区町村の数だけまとめて届きます。
納税者を雇用する会社や事業主は受け取った『納税者用』の住民税決定通知書を、対象の従業員に渡します。
特別徴収の『特別徴収義務者用』には、1枚の紙に複数の従業員の住民税額がまとめて記載されており、納税者情報と納税額のみが記載されています。
『納税者用』は、いずれも納税額や納税期限だけではなく、その根拠となる前年1月1日から12月31日の収入総額と該当年の控除額、税額の詳細等が記載されています。
ふるさと納税を行った場合は、住民税決定通知書で税額控除が適切に行われているかを確認できます。
また、住民税決定通知書は、前年の収入や納税額を確認できる書類でもあるため、住宅ローン契約の審査時に提出を求められます。
特別徴収の場合は、住民税課税通知書は、従業員の住んでいる各市区町村の数だけまとめて届きます。
納税者を雇用する会社や事業主は受け取った『納税者用』の住民税決定通知書を、対象の従業員に渡します。
特別徴収の『特別徴収義務者用』には、1枚の紙に複数の従業員の住民税額がまとめて記載されており、納税者情報と納税額のみが記載されています。
『納税者用』は、いずれも納税額や納税期限だけではなく、その根拠となる前年1月1日から12月31日の収入総額と該当年の控除額、税額の詳細等が記載されています。
ふるさと納税を行った場合は、住民税決定通知書で税額控除が適切に行われているかを確認できます。
また、住民税決定通知書は、前年の収入や納税額を確認できる書類でもあるため、住宅ローン契約の審査時に提出を求められます。
次のページでは、個人住民税の2種類の徴収方法についてご紹介します。