個人住民税における総所得金額の算出
【個人住民税額の計算】
■ステップ1:所得割額の算定
(総所得金額-所得控除額の合計)
×税率-税額控除額
■ステップ2:均等割額の算定
固定金額
■ステップ3:住民税額の算定
所得割額+均等割額
■ステップ1:所得割額の算定
(総所得金額-所得控除額の合計)
×税率-税額控除額
■ステップ2:均等割額の算定
固定金額
■ステップ3:住民税額の算定
所得割額+均等割額
個人住民税額は、所得割額と均等割り額をそれぞれ算定して、合算することで算定します。
所得割額は、『総所得金額』から所得控除の合計をマイナスして算定した『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。
均等割額については、固定額です。
このページでは、所得割の算定における『総所得金額』についてご紹介します。
所得割額は、『総所得金額』から所得控除の合計をマイナスして算定した『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。
均等割額については、固定額です。
このページでは、所得割の算定における『総所得金額』についてご紹介します。
【総所得金額とは】
1月1日から12月31日までの収入から、必要経費や給与所得控除などの法的控除額を引いた額
総所得金額
=合計所得金額-必要経費(-損失の繰越控)
1月1日から12月31日までの収入から、必要経費や給与所得控除などの法的控除額を引いた額
総所得金額
=合計所得金額-必要経費(-損失の繰越控)
個人住民税の計算における『総所得金額』は、1月1日から12月31日までの収入から、必要経費や給与所得控除などの法的控除額を引いた額です。
項目 | 詳細 |
---|---|
合計所得金額 |
総合課税の対象となるすべての所得 【例】 ・給与所得 ・事業所得 ・利子所得 ・不動産所得 ・配当所得など |
必要経費 |
■給与所得の場合 給与所得控除額 (国税庁HPの表より給与収入金額に基づき算定) ■上記以外 実際にかかった経費 |
損失の繰越控 |
株式や先物取引の損益通算を受ける場合の繰り越し控除額 |
ここで登場する『合計所得金額』には、給与所得、事業所得、利子所得、不動産所得、配当所得など、総合課税の対象となるすべての所得が含まれます。
『必要経費』は、その所得の獲得に実際にかかった経費の合計額です。
ただし、給与所得いついては、原則、特定の支出(通勤費、研修費、資格取得費など)以外は経費として認められません。
そのため、会社員は必要経費の概算額として『給与所得控除』を差し引ける仕組みになっています。
『給与所得控除』は、給与収入金額に基づき国税庁HPの「給与所得控除」の表より算定します。
『必要経費』は、その所得の獲得に実際にかかった経費の合計額です。
ただし、給与所得いついては、原則、特定の支出(通勤費、研修費、資格取得費など)以外は経費として認められません。
そのため、会社員は必要経費の概算額として『給与所得控除』を差し引ける仕組みになっています。
『給与所得控除』は、給与収入金額に基づき国税庁HPの「給与所得控除」の表より算定します。
次のページでは、個人住民税における課税所得額の算出方法についてご紹介します。