個人住民税における総所得金額の算出

【個人住民税額の計算】

■ステップ1:所得割額の算定
(総所得金額-所得控除額の合計)
×税率-税額控除額

■ステップ2:均等割額の算定
固定金額

■ステップ3:住民税額の算定
所得割額+均等割額
個人住民税額は、所得割額と均等割り額をそれぞれ算定して、合算することで算定します。

所得割額は、『総所得金額』から所得控除の合計をマイナスして算定した『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。

均等割額については、固定額です。

このページでは、所得割の算定における『総所得金額』についてご紹介します。
【総所得金額とは】
1月1日から12月31日までの収入から、必要経費や給与所得控除などの法的控除額を引いた額

総所得金額
=合計所得金額-必要経費(-損失の繰越控)
個人住民税の計算における『総所得金額』は、1月1日から12月31日までの収入から、必要経費や給与所得控除などの法的控除額を引いた額です。
項目 詳細

合計所得金額

総合課税の対象となるすべての所得

【例】
・給与所得
・事業所得
・利子所得
・不動産所得
・配当所得など

必要経費

■給与所得の場合
給与所得控除額
(国税庁HPの表より給与収入金額に基づき算定)

■上記以外
実際にかかった経費

損失の繰越控

株式や先物取引の損益通算を受ける場合の繰り越し控除額
ここで登場する『合計所得金額』には、給与所得、事業所得、利子所得、不動産所得、配当所得など、総合課税の対象となるすべての所得が含まれます。

『必要経費』は、その所得の獲得に実際にかかった経費の合計額です。

ただし、給与所得いついては、原則、特定の支出(通勤費、研修費、資格取得費など)以外は経費として認められません。

そのため、会社員は必要経費の概算額として『給与所得控除』を差し引ける仕組みになっています。

『給与所得控除』は、給与収入金額に基づき国税庁HPの「給与所得控除」の表より算定します。
次のページでは、個人住民税における課税所得額の算出方法についてご紹介します。