個人住民税における課税所得額の算出

【個人住民税額の計算】

■ステップ1:所得割額の算定
(総所得金額-所得控除額の合計)
×税率-税額控除額

■ステップ2:均等割額の算定
固定金額

■ステップ3:住民税額の算定
所得割額+均等割額
個人住民税額は、所得割額と均等割り額をそれぞれ算定して、合算することで算定します。

所得割額は、『総所得金額』から所得控除の合計をマイナスして算定した『課税所得額』に、税率を掛けて『税額控除額』をマイナスして計算します。

均等割額については、固定額です。

このページでは、所得割の算定における『課税所得額』についてご紹介します。
【課税所得額とは】
総所得金額から所得控除の合計をマイナスして算定した額

課税所得額
=総所得金額-所得控除
個人住民税の計算における『課税所得額』は、総所得金額から所得控除の合計をマイナスして算定した額です。
所得控除 詳細

雑損控除

災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用

≪控除額≫
以下のいずれか多い方

①差引損失額-総所得金額等
 ×10%

②差引損失額のうち災害関連
 支出の金額-5万円

医療費控除

一定額以上の医療費を支払った場合に適用

≪控除額≫
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円

※その年の所得金額が
 200万円未満の人は
 所得金額×5%

社会保険料控除

健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用

≪控除額≫
支払った保険料の合計

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用

≪控除額≫
支払った掛金の合計額

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用

≪控除額≫
一定の方法で計算した金額
(最大12万円)

地震保険料控除

地震保険料を支払った場合に適用

≪控除額≫
一定の方法で計算した金額
(最大5万円)

寄附金控除

ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用

≪控除額≫
以下のいずれか多い方-2,000円
①寄附金支出合計額
②所得×40%

障害者控除

納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用

≪控除額≫
一人につき下記の金額
障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円

寡婦控除

その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用

≪控除額≫
27万円

ひとり親控除

納税者がひとり親であるときに適用

≪控除額≫
35万円

勤労学生控除

学校に行きながら働いている場合に適用

≪控除額≫
27万円

配偶者控除

配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用

≪控除額≫
一般控除対象配偶者
最大38万円

老人控除対象配偶者
(70歳以上)
最大48万円

配偶者特別控除

納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用

≪控除額≫
配偶者の所得金額によって最大48万円

扶養控除

16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用

≪控除額≫
一般控除対象扶養親族
38万円

特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
63万円

老人扶養親族
最大58万円

基礎控除

全ての人に適用

≪控除額≫
所得金額によって最大43万円
所得控除には、現状、上記の15種類の控除があります。

所得控除は、医療費や寄付金等の社会的配慮や、配偶者の扶養やひとり親家庭の経済的負担軽減等の人的配慮のため設けられています。

ほとんどの所得控除は年末調整で控除できますが、一部、確定申告をしなければ適用でいない控除がありますので、注意しましょう。 【参考文献】
タックスアンサーNo.1100所得控除のあらまし
次のページでは、個人住民税における所得割の税額の算出方法についてご紹介します。