個人住民税の普通徴収における手続・納付の流れ
時期・項目 | 詳細 |
---|---|
特別徴収から普通徴収への 変更 時期:異動後速やかに |
退職時等に「特別徴収義務者」が「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出 |
個人住民税額の決定 時期:概ね6月 |
地方自治体が算定して『住民税決定通知書』で通知 (確定申告等の情報を基に算定) |
納付 納期:年4回 (6月末・8月末・ 10月末・翌年1月末) |
下記のいずれかの方法で納付 【都度納付】 ・コンビニ決済 ・スマホ決済 ・クレジットカード払い ・インターネットバンキング ・ATM払い 【設定後自動納付】 ・口座振替 |
個人住民税の普通徴収の流れは、上記のように、特別徴収から普通徴収に切り替える手続きから始まります。
この手続きは納税者ではなく、特別徴収を行っていた「特別徴収義務者」が行います。
普通徴収の個人住民税額は、確定申告等の情報を基に、各市区町村が算定し、概ね6月に、『住民税決定通知書』で通知してきます。
納税はこの金額に基づき、行います。
納付期限は、6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回です。
コンビニ決済、スマホ決済、クレジットカード払い、インターネットバンキング払い、ATM払いで納税する場合は、納付書を基に都度支払い手続きが必要になります。
対して、口座振替であれば、口座振替の申込を一度行うと、以降は指定した口座から自動で引き落としされます。
この手続きは納税者ではなく、特別徴収を行っていた「特別徴収義務者」が行います。
普通徴収の個人住民税額は、確定申告等の情報を基に、各市区町村が算定し、概ね6月に、『住民税決定通知書』で通知してきます。
納税はこの金額に基づき、行います。
納付期限は、6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回です。
コンビニ決済、スマホ決済、クレジットカード払い、インターネットバンキング払い、ATM払いで納税する場合は、納付書を基に都度支払い手続きが必要になります。
対して、口座振替であれば、口座振替の申込を一度行うと、以降は指定した口座から自動で引き落としされます。
次のページでは、個人住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更する際の手続きについてご紹介します。