個人住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更する際の手続き
【特別徴収から普通徴収への変更手続】
「特別徴収義務者」が期限までに「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出
「特別徴収義務者」が期限までに「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出
従業員が退職などで、特別徴収から普通徴収に切り替わる際には、「特別徴収義務者」である法人や事業主は、提出期限までに、「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出しなければなりません。
「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
異動時期と給与支払報告書 の提出状況 |
届出書の提出期限 |
---|---|
異動時期:4月1日まで 給与支払報告書:提出済み |
4月15日 |
異動時期:4月2日~5月31日 給与支払報告書:提出済み |
6月10日 |
異動時期:6月以降 |
異動があった月の翌月10日 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出期限は、その異動日(退職日等)と、給与支払報告書の提出の有無によって異なります。
異動日が4月1日までで、給与支払報告書を提出済みの場合、提出期限は4月15日です。
異動日が4月2日~5月31日までで、給与支払報告書を提出済みの場合、提出期限は6月10日です。
異動日が6月以降の場合、提出期限は異動があった月の翌月10日です。
異動日が4月1日までで、給与支払報告書を提出済みの場合、提出期限は4月15日です。
異動日が4月2日~5月31日までで、給与支払報告書を提出済みの場合、提出期限は6月10日です。
異動日が6月以降の場合、提出期限は異動があった月の翌月10日です。
退職時期及び従業員の希望 | 最終支給報酬からの 住民税徴収額 |
---|---|
退職時期:6月1日 ~12月31日 従業員希望:なし |
最終の給与等から、通常どおり、ひと月分を徴収 |
退職時期:6月1日 ~12月31日 従業員希望:一括徴収を希望 |
最終の給与等から、翌年の5月分までを一括徴収 ※給与等の支給額を超過する 分は、普通徴収 |
退職時期:1月1日~5月31日 |
最終の給与等から、翌年の5月分までを一括徴収 ※給与等の支給額を超過する 分は、普通徴収 |
退職する際の給与等の最終支給時における個人住民税の徴収額は、その退職日と、徴収方法に対する該当の従業員の希望によって異なります。
退社日が6月1日~12月31日の場合、基本的には通常どおり、ひと月分を徴収します。
ただし、従業員から要望があった場合は翌年の5月分までを一括徴収することも可能です。
退社日が1月1日~5月31日の場合については、5月分までを一括徴収します。
一括徴収する金額が差し引く給与や退職金の額を超えた場合は、超過分については普通徴収となります。
退社日が6月1日~12月31日の場合、基本的には通常どおり、ひと月分を徴収します。
ただし、従業員から要望があった場合は翌年の5月分までを一括徴収することも可能です。
退社日が1月1日~5月31日の場合については、5月分までを一括徴収します。
一括徴収する金額が差し引く給与や退職金の額を超えた場合は、超過分については普通徴収となります。
次のページでは、普通徴収における個人住民税の住民税決定通知書(税額の決定)についてご紹介します。