入社時の個人住民税の特別徴収のための手続き
ケース | 手続き |
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入社前も特別徴収であった 場合 (転職等の場合) |
市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出 ※提出期限:異動があった 月の翌月10日 まで ※前の職場から送付されて くる ※郵送・窓口またはeLTAXで 電子申請 |
入社前は普通徴収であった 場合 (無職からの就職等) |
市区町村に「特別徴収への切替申請書」を提出 ※提出期限:異動があった 月の翌月10日 ※申請書の名称は市区町村に よって異なることもある ※郵送・窓口またはeLTAXで 電子申請 |
新しく社員が入社してきた場合は、個人住民税を特別徴収するための最初の手続きが必要です。
手続き内容は、該当の社員が入社前に特別徴収であったか、普通徴収であったかで異なります。
転職による入社など、入社前に特別徴収であった場合、 「給与所得者異動届出書」を、異動があった月の翌月10日までに従業員が住民登録している市町村に提出します。
「給与所得者異動届出書」は、従業員の前の職場から送付されくるので、「転勤先」など必要事項を記入します。
前職から送られてこない場合は、普通徴収に切り替わっていると考えられます。
無職からの復職など、入社前に従業員が普通徴収で住民税を支払っていた場合は、 特別徴収に切り替えるために、「特別徴収への切替申請書」を、異動があった月の翌月10日までに従業員が住民登録している市町村に提出します。
申請書の名称は、市区町村によって異なることもあります。
ただし、申請時点で既に普通徴収の納期限が過ぎている分に関しては、特別徴収に切り替えられません。
また、従業員がすでに納付している普通徴収分の領収書については、従業員本人が保管すべきものですので、事業者に提出したり申請書に貼付したりしないように、注意しましょう。
「給与所得者異動届出書」「特別徴収への切替申請書」はともに、該当する自治体の市民税課の窓口で申請するか、各市区町村のホームページからフォーマットを印刷して郵送で申請するか、eLTAXで電子申請することができます。
手続き内容は、該当の社員が入社前に特別徴収であったか、普通徴収であったかで異なります。
転職による入社など、入社前に特別徴収であった場合、 「給与所得者異動届出書」を、異動があった月の翌月10日までに従業員が住民登録している市町村に提出します。
「給与所得者異動届出書」は、従業員の前の職場から送付されくるので、「転勤先」など必要事項を記入します。
前職から送られてこない場合は、普通徴収に切り替わっていると考えられます。
無職からの復職など、入社前に従業員が普通徴収で住民税を支払っていた場合は、 特別徴収に切り替えるために、「特別徴収への切替申請書」を、異動があった月の翌月10日までに従業員が住民登録している市町村に提出します。
申請書の名称は、市区町村によって異なることもあります。
ただし、申請時点で既に普通徴収の納期限が過ぎている分に関しては、特別徴収に切り替えられません。
また、従業員がすでに納付している普通徴収分の領収書については、従業員本人が保管すべきものですので、事業者に提出したり申請書に貼付したりしないように、注意しましょう。
「給与所得者異動届出書」「特別徴収への切替申請書」はともに、該当する自治体の市民税課の窓口で申請するか、各市区町村のホームページからフォーマットを印刷して郵送で申請するか、eLTAXで電子申請することができます。
次のページでは、入社時の個人住民税における「給与所得者異動届出書」を郵送で申請する方法についてご紹介します。