入社時の個人住民税の特別徴収のための手続き

ケース 手続き

入社前も特別徴収であった
場合
(転職等の場合)

市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出

※提出期限:異動があった
      月の翌月10日
      まで

※前の職場から送付されて
 くる

※郵送・窓口またはeLTAXで
 電子申請

入社前は普通徴収であった
場合
(無職からの就職等)

市区町村に「特別徴収への切替申請書」を提出

※提出期限:異動があった
      月の翌月10日


※申請書の名称は市区町村に
 よって異なることもある

※郵送・窓口またはeLTAXで
 電子申請
新しく社員が入社してきた場合は、個人住民税を特別徴収するための最初の手続きが必要です。

手続き内容は、該当の社員が入社前に特別徴収であったか、普通徴収であったかで異なります。

転職による入社など、入社前に特別徴収であった場合、 「給与所得者異動届出書」を、異動があった月の翌月10日までに従業員が住民登録している市町村に提出します。

「給与所得者異動届出書」は、従業員の前の職場から送付されくるので、「転勤先」など必要事項を記入します。

前職から送られてこない場合は、普通徴収に切り替わっていると考えられます。

無職からの復職など、入社前に従業員が普通徴収で住民税を支払っていた場合は、 特別徴収に切り替えるために、「特別徴収への切替申請書」を、異動があった月の翌月10日までに従業員が住民登録している市町村に提出します。

申請書の名称は、市区町村によって異なることもあります。

ただし、申請時点で既に普通徴収の納期限が過ぎている分に関しては、特別徴収に切り替えられません。

また、従業員がすでに納付している普通徴収分の領収書については、従業員本人が保管すべきものですので、事業者に提出したり申請書に貼付したりしないように、注意しましょう。

「給与所得者異動届出書」「特別徴収への切替申請書」はともに、該当する自治体の市民税課の窓口で申請するか、各市区町村のホームページからフォーマットを印刷して郵送で申請するか、eLTAXで電子申請することができます。
次のページでは、入社時の個人住民税における「給与所得者異動届出書」を郵送で申請する方法についてご紹介します。