個人住民税の特別徴収における手続・納付の流れ

時期・項目 詳細

入社時の個人住民税の特別徴収のための手続き

期限:翌月10日

■入社前も特別徴収であった場合

市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出

■入社前は普通徴収であった場合

市区町村に「特別徴収への切替申請書」を提出

給与支払報告書の提出

期限:毎年1月31日

地方自治体に提出
(この資料を基に住民税額が算定される)

個人住民税額の決定

時期:概ね5~6月

地方自治体が算定して『住民税決定通知書』で通知

納付

納期:原則⇒源泉徴収日の
      翌月10日

   特例⇒12月10日、
      翌6月10日の
      年2回

下記のいずれかの方法で納付

・納入書を銀行窓口で支払い

・eLTAXで電子納付
 (代理納付可能)

退職・異動時の個人住民税の特別徴収のための手続き

期限:翌月10日

市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出

(退職後、特別徴収を継続する場合は新勤務先に連絡)
個人住民税の特別徴収の流れは、上記のように、入社時の手続きから始まります。

この手続きは納税者ではなく、特別徴収を行う「特別徴収義務者」が行います。

特別徴収の個人住民税額は、毎年1月31日に特別徴収義務者が提出する給与支払報告書の情報を基に、各市区町村が算定し、概ね5~6月に、『住民税決定通知書』で通知してきます。

納税はこの金額に基づき、行います。

納付期限は、原則、源泉徴収時の翌月10日ですが、特例を利用することで、12月10日、翌6月10日の年2回とすることができます。

納付方法は、納入書での銀行窓口払いか、eLTAXでの電子納付です。

eLTAXでの電子納付は、税理士等の代理人が代理納付することも可能です。

納付は、都度手続きが必要になります。

また、対象者の退職・異動があった場合は、市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。

それに加えて、退職者が新たな勤務先で特別徴収を継続する場合は、新たな勤務先への連絡が必要です。
次のページでは、入社時の個人住民税の特別徴収のための手続きをご紹介します。