特別徴収における個人住民税の納付期限(特例有)
原則/特例 | 納付期限 |
---|---|
原則 |
源泉徴収した給与支給日の翌月10日 |
特例 【適用の条件】 ・従業員が常時10人未満で ある ・市区町村長の承認を受け ている |
下記の年2回 1回目:12月10日 (6~11月分) 2回目:翌6月10日 (12~翌年5月分) ※源泉徴収は毎月行う |
特別徴収の個人住民税は、原則として、源泉徴収した給与支給日の翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、「納期の特例」を受けることにより、特別徴収税額の納付を、12月10日(6~11月分)と翌年6月10日(12~翌年5月分)の年2回にすることができます。
特例を受ける場合であっても、給与支給時の源泉徴収は、毎月行います。
特例を受ける条件は、従業員が常時10人未満であること、及び、市区町村長の承認を受けていることです。
普通徴収と特別徴収で納付期限が異なりますので、ご留意ください。
納付期限日を過ぎてしまった場合は、延滞税が加算されてしまうので注意しましょう。
ただし、「納期の特例」を受けることにより、特別徴収税額の納付を、12月10日(6~11月分)と翌年6月10日(12~翌年5月分)の年2回にすることができます。
特例を受ける場合であっても、給与支給時の源泉徴収は、毎月行います。
特例を受ける条件は、従業員が常時10人未満であること、及び、市区町村長の承認を受けていることです。
普通徴収と特別徴収で納付期限が異なりますので、ご留意ください。
納付期限日を過ぎてしまった場合は、延滞税が加算されてしまうので注意しましょう。
次のページでは、特別徴収における個人住民税の納付の特例を受けるための手続についてご紹介します。