特別徴収における個人住民税の納付の特例を受けるための手続
【納期の特例とは】
本来、特別徴収における個人住民税の納期は、源泉徴収の翌月10日であるが、12月10日(6~11月分)と翌年6月10日(12~翌年5月分)の年2回にすることができる。
【適用条件】
・従業員が常時10人未満である
・市区町村長の承認を受けている
【適用手続】
■ステップ1
『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書』を財政局納税管理課に提出
■ステップ2
管轄の市区町村で審査が行われる
(所要期間約2週間)
■ステップ3
審査結果が通知される
■ステップ4
承認後の納付は、新しい納付書は発行されないので、手持ちの納付書を訂正して納付
※「申請が認められた月」の前月までの
分は、各月の納期限どおりに納入
本来、特別徴収における個人住民税の納期は、源泉徴収の翌月10日であるが、12月10日(6~11月分)と翌年6月10日(12~翌年5月分)の年2回にすることができる。
【適用条件】
・従業員が常時10人未満である
・市区町村長の承認を受けている
【適用手続】
■ステップ1
『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書』を財政局納税管理課に提出
■ステップ2
管轄の市区町村で審査が行われる
(所要期間約2週間)
■ステップ3
審査結果が通知される
■ステップ4
承認後の納付は、新しい納付書は発行されないので、手持ちの納付書を訂正して納付
※「申請が認められた月」の前月までの
分は、各月の納期限どおりに納入
特別徴収の個人住民税は、原則、源泉徴収の翌月10日までですが、「納期の特例」を受けることにより、特別徴収税額の納付を、12月10日(6~11月分)と翌年6月10日(12~翌年5月分)の年2回にすることができます。
特例を受ける場合であっても、給与支給時の源泉徴収は、毎月行います。
特例を受ける条件は、従業員が常時10人未満であること、及び、市区町村長の承認を受けていることです。
市区町村長の承認については、『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書』を財政局納税管理課に提出することで申請します。
申請後、管轄の市区町村で審査が行われ、2週間ほどで審査結果が通知されてきます。
審査結果で承認された場合、「申請が認められた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納付し、それ以降につては特例の納期で納付します。
この時、新しい納付書は発行されないので、手持ちの納付書を訂正して使用してください。
特例を受ける場合であっても、給与支給時の源泉徴収は、毎月行います。
特例を受ける条件は、従業員が常時10人未満であること、及び、市区町村長の承認を受けていることです。
市区町村長の承認については、『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書』を財政局納税管理課に提出することで申請します。
申請後、管轄の市区町村で審査が行われ、2週間ほどで審査結果が通知されてきます。
審査結果で承認された場合、「申請が認められた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納付し、それ以降につては特例の納期で納付します。
この時、新しい納付書は発行されないので、手持ちの納付書を訂正して使用してください。
次のページでは、特別徴収における個人住民税の納付書での納付方法についてご紹介します。