特別徴収における個人住民税の税額に変更が生じた際の手続き

【特別徴収税額が変更された場合の手続き】

従業員が居住する市区町村より「特別徴収税額通知書」が送られてくるので、特別徴収する税額を変更
個人住民税の特別徴収税額に変更が生じた場合は、従業員が居住する市区町村より「特別徴収税額通知書」が会社へ送付されます。

給与担当者は、その記載内容に基づき、源泉徴収する税額を変更しましょう。
次のページでは個人住民税を特別徴収していた従業員が退職した際の手続きについてご紹介します。