個人住民税を特別徴収していた従業員が退職した際の手続き
【退職した際の手続き】
給与所得者異動届出書を翌月10日までに市区町村に提出
※新たな勤務先で特別徴収を継続する場合
は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者
に連絡したうえ、
「給与所得者異動届出
書」に新たな特別徴収義務者(給与支払
者)の所在地(住所)名称(氏名)、
および連絡先を記入して提出
※提出方法は、郵送、窓口申請、eLTAXでの
電子申請のいずれか
給与所得者異動届出書を翌月10日までに市区町村に提出
※新たな勤務先で特別徴収を継続する場合
は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者
に連絡したうえ、
「給与所得者異動届出
書」に新たな特別徴収義務者(給与支払
者)の所在地(住所)名称(氏名)、
および連絡先を記入して提出
※提出方法は、郵送、窓口申請、eLTAXでの
電子申請のいずれか
従業員が退職する場合は、給与所得者異動届出書を翌月10日までに市区町村に提出します。
その際に、新たな勤務先で特別徴収を継続する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな特別徴収義務者(給与支払者)の所在地(住所)、名称(氏名)および連絡先を記入します。
「給与所得者異動届出書」の提出方法は、郵送、窓口申請、eLTAXでの電子申請の3つがあります。
「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
その際に、新たな勤務先で特別徴収を継続する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな特別徴収義務者(給与支払者)の所在地(住所)、名称(氏名)および連絡先を記入します。
「給与所得者異動届出書」の提出方法は、郵送、窓口申請、eLTAXでの電子申請の3つがあります。
「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
退職時期及び従業員の希望 | 最終支給報酬からの 住民税徴収額 |
---|---|
退職時期:6月1日 ~12月31日 従業員希望:なし |
最終の給与等から、通常どおり、ひと月分を徴収 |
退職時期:6月1日 ~12月31日 従業員希望:一括徴収を希望 |
最終の給与等から、翌年の5月分までを一括徴収 ※給与等の支給額を超過する 分は、普通徴収 |
退職時期:1月1日~5月31日 |
最終の給与等から、翌年の5月分までを一括徴収 ※給与等の支給額を超過する 分は、普通徴収 |
徴収方法が特別徴収から普通徴収へ切り替わる場合の、退職する際の給与等の最終支給時における個人住民税の徴収額は、その退職日と、徴収方法に対する該当の従業員の希望によって異なります。
退社日が6月1日~12月31日の場合、基本的には通常どおり、ひと月分を徴収します。
ただし、従業員から要望があった場合は翌年の5月分までを一括徴収することも可能です。
退社日が1月1日~5月31日の場合については、5月分までを一括徴収します。
一括徴収する金額が差し引く給与や退職金の額を超えた場合は、超過分については普通徴収となります。
退社日が6月1日~12月31日の場合、基本的には通常どおり、ひと月分を徴収します。
ただし、従業員から要望があった場合は翌年の5月分までを一括徴収することも可能です。
退社日が1月1日~5月31日の場合については、5月分までを一括徴収します。
一括徴収する金額が差し引く給与や退職金の額を超えた場合は、超過分については普通徴収となります。
次のページでは、退職時の個人住民税における「給与所得者異動届出書」を郵送で申請する方法についてご紹介します。