個人事業税額の納付方法
【個人事業税額の納付方法】
確定申告後、都道府県税事務所から納税通知書が送付されてくるので、以下のいずれかの方法で納付
※確定申告をしていない場合は毎年3月15日までに個人事業税の申告が必要
≪納付方法≫
・道府県税事務所の窓口支払
・口座振替
・コンビニ支払
・クレジットカード決済
・スマートフォン決済
確定申告後、都道府県税事務所から納税通知書が送付されてくるので、以下のいずれかの方法で納付
※確定申告をしていない場合は毎年3月15日までに個人事業税の申告が必要
≪納付方法≫
・道府県税事務所の窓口支払
・口座振替
・コンビニ支払
・クレジットカード決済
・スマートフォン決済
個人事業税の納付期限は、原則、8月末日と11月末日の2回です。
毎年3月15日までに、確定申告をすると、都道府県税事務所から納税通知書が送付されてくるので、納付書に記載された納付期限までに支払を行いましょう。
ただし、確定申告を行っていない場合は、毎年3月15日までに、事務所などのある地域の都道府県税事務所に、個人事業税の申告をする必要があります。
支払は、都道府県税事務所の窓口や口座振替、コンビニでなどで納付できる他、クレジットカード決済やスマートフォン決済も可能です。
毎年3月15日までに、確定申告をすると、都道府県税事務所から納税通知書が送付されてくるので、納付書に記載された納付期限までに支払を行いましょう。
ただし、確定申告を行っていない場合は、毎年3月15日までに、事務所などのある地域の都道府県税事務所に、個人事業税の申告をする必要があります。
支払は、都道府県税事務所の窓口や口座振替、コンビニでなどで納付できる他、クレジットカード決済やスマートフォン決済も可能です。
次のページでは、法人成前年度の個人事業税の経費計上について具体的にご紹介します。