個人事業税額の納付期限
【個人事業税額の納付期限】
■原則
8月末日と11月末日の2回
■廃止・修正申告を行った場合
納税通知書の案内に記載された納付期限
■原則
8月末日と11月末日の2回
■廃止・修正申告を行った場合
納税通知書の案内に記載された納付期限
個人事業税の納付期限は、原則、8月末日と11月末日の2回です。
毎年3月15日までに、確定申告をすると、都道府県税事務所から納税通知書が送付されてくるので、納付書に記載された納付期限までに支払を行いましょう。
なお、課税対象外の業種である場合や、所得金額が290万円以下の場合など、納税の必要がなければ納税通知書は送られてきません。
ただし、年の途中で事業を廃止した場合や、修正申告を行った場合については、納税時期が原則とは異なることがあります。
その場合は、納付書に記載された納付期限に従って、納付を行いましょう。
毎年3月15日までに、確定申告をすると、都道府県税事務所から納税通知書が送付されてくるので、納付書に記載された納付期限までに支払を行いましょう。
なお、課税対象外の業種である場合や、所得金額が290万円以下の場合など、納税の必要がなければ納税通知書は送られてきません。
ただし、年の途中で事業を廃止した場合や、修正申告を行った場合については、納税時期が原則とは異なることがあります。
その場合は、納付書に記載された納付期限に従って、納付を行いましょう。
次のページでは、個人事業税額の納付方法について具体的にご紹介します。