創立費の損金計上時期

【創立費の損金計上時期】
任意のタイミングで償却して損金計上可能
法人の設立にかかった創立費は、設立後において法人の経費として損金計上することができます。

創立費として繰延資産計上した設立費用は、任意のタイミングで償却して損金計上できます。

そのため、設立後、利益が大きく出た年度に償却することで、節税につながります。