マイクロ法人の年間税務・人事労務スケジュール

【年間スケジュール(3月決算と仮定)】
項目 詳細

決算確定申告&納税
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・特別法人事業税
・消費税

期限:5月31日(期末日から2カ月以内)

定時株主総会

期限:6月30日(期末日から3カ月以内)
下記について決議
・決算の承認
・役員の選任
・定期同額給与の決定
・配当の決定等

事前確定届出給与に関する届出書の提出
(役員報酬)

下記の内早い日
①決算から4ヶ月以内
②株主総会決議から1ヶ月以内

源泉徴収住民税納付(特例)
(源泉所得税)

期限:6月10日
※原則の場合は源泉徴収翌月10日

労働保険年度更新申告書の提出
(労働保険料の年度更新)

期限:6月1日~7月10日

被保険者報酬月額算定基礎届の提出
(社会保険料の年度更新)

期限:7月10日

源泉所得税の納付(特例)
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書提出)

期限:7月10日
※原則の場合は支払翌月10日

中間申告&納税

期限:11月30日(事業年度開始から8カ月)

年末調整
(源泉所得税)

実施期間:10月~翌1月末

源泉徴収住民税納付(特例)
(源泉所得税)

期限:12月10日
※原則の場合は源泉徴収翌月10日

源泉所得税の納付(特例)
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書提出)

期限:1月20日
※原則の場合は支払翌月10日

給与支払報告書提出
(≒源泉徴収票)
※個人住民税決定用

期限:1月31日

法定調書提出
(源泉徴収票を含む)

期限:1月31日
法定調書と合計表提出

償却資産税申告

期限:1月31日
申告書提出

実地棚卸

実施日:3月31日(期末日)
マイクロ法人における税務や人事労務の年間スケジュールは、上記のようになっております。

納付の期限など、マイクロ法人においては特例を適用できるケースが多いため、できるだけそれらを活用して、コストと工数を節約できるようにしましょう。
次のページでは、マイクロ法人の役員報酬の決め方について具体的にご紹介します。