マイクロ法人の年間税務・人事労務スケジュール
【年間スケジュール(3月決算と仮定)】
項目 | 詳細 |
---|---|
決算確定申告&納税 ・法人税 ・法人住民税 ・法人事業税 ・特別法人事業税 ・消費税 |
期限:5月31日(期末日から2カ月以内) |
定時株主総会 |
期限:6月30日(期末日から3カ月以内) 下記について決議 ・決算の承認 ・役員の選任 ・定期同額給与の決定 ・配当の決定等 |
事前確定届出給与に関する届出書の提出 (役員報酬) |
下記の内早い日 ①決算から4ヶ月以内 ②株主総会決議から1ヶ月以内 |
源泉徴収住民税納付(特例) (源泉所得税) |
期限:6月10日 ※原則の場合は源泉徴収翌月10日 |
労働保険年度更新申告書の提出 (労働保険料の年度更新) |
期限:6月1日~7月10日 |
被保険者報酬月額算定基礎届の提出 (社会保険料の年度更新) |
期限:7月10日 |
源泉所得税の納付(特例) (給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書提出) |
期限:7月10日 ※原則の場合は支払翌月10日 |
中間申告&納税 |
期限:11月30日(事業年度開始から8カ月) |
年末調整 (源泉所得税) |
実施期間:10月~翌1月末 |
源泉徴収住民税納付(特例) (源泉所得税) |
期限:12月10日 ※原則の場合は源泉徴収翌月10日 |
源泉所得税の納付(特例) (給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書提出) |
期限:1月20日 ※原則の場合は支払翌月10日 |
給与支払報告書提出 (≒源泉徴収票) ※個人住民税決定用 |
期限:1月31日 |
法定調書提出 (源泉徴収票を含む) |
期限:1月31日 法定調書と合計表提出 |
償却資産税申告 |
期限:1月31日 申告書提出 |
実地棚卸 |
実施日:3月31日(期末日) |
マイクロ法人における税務や人事労務の年間スケジュールは、上記のようになっております。
納付の期限など、マイクロ法人においては特例を適用できるケースが多いため、できるだけそれらを活用して、コストと工数を節約できるようにしましょう。
納付の期限など、マイクロ法人においては特例を適用できるケースが多いため、できるだけそれらを活用して、コストと工数を節約できるようにしましょう。
次のページでは、マイクロ法人の役員報酬の決め方について具体的にご紹介します。