マイクロ法人の役員報酬の決め方

【役員報酬の決め方のポイント】
項目 詳細

法人所得は800万円以下にする

800万円までは法人税率が低い

役員報酬は1,300万円以下にする

年1,300万円を超えると所得税率が跳ね上がる

銀行借入を想定しているか

■想定している
役員報酬は低く設定
⇒内部留保が厚い方が融資が通りやすい

■想定していない
考慮の必要なし
マイクロ法人の役員報酬を決める際には、上記のことを考慮しましょう。

法人税の税率は、800万円まで優遇された税率が適用されるため、法人の所得が800万円までは、法人の利益とした方が税金が安くなります。

役員報酬は、給与所得であるため累進課税が適用され、その報酬額が大きくなると共に、適用される税率が高くなります。

どれぐらいの報酬額に抑えたらよいかは、扶養家族やその他の条件によって異なりますが、一般的には年1,300万円を超えると、税金が跳ね上がるとされています。

もし、銀行借り入れを想定している場合には、内部留保が厚いほうが審査が通りやすいため、役員報酬はできるだけ抑えて、会社に資金をプールするようにしましょう。
次のページでは、マイクロ法人に関連する専門家の業務範囲について具体的にご紹介します。