未収金(未収入金)とは

未収金(未収入金)は、営業活動以外の取引の対価として発生する、将来的に金銭を受け取る権利です。

例えば、固定資産を売却した場合や、営業が活動以外で不動産を賃貸した場合などに発生する債権を計上する際に使用します。

未収金(未収入金)はよく、売掛金と混同されがちですが、売掛金が営業活動で発生する債権であるのに対して、未収金(未収入金)は営業活動以外で発生する債権である点で、両者は異なります。

そのため、売掛金の相手勘定で計上する収益は『売上』の勘定科目で計上され、未収金(未収入金)の取引で発生する損益は、営業外収益費用、又は、特別利益損益の区分に計上されます。

また、未収金(未収入金)は未収収益とも混同してしまいがちですが、未収収益は債権確定前の収益を見越し計上するための経過勘定であるのに対して、未収金(未収入金)は確定債権であるという点で、両者は異なります。
比較対象 相違点

売掛金

未収金:営業活動以外の取引
    に関して発生
売掛金:営業活動に関して
    発生

未収収益

未収金 :確定債権
未収収益:債権確定前の
     経過勘定
また、未収金(未収入金)は金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融資産』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象となります。

金融商品に関する会計基準では『金融資産とは、現金預金、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権』と記載されており、未収金(未収入金)は『金融資産』に該当する項目として明記はされていません。

しかしながら、金融商品会計に関する実務指針では金融資産を『金融資産とは、現金、他の企業から現金若しくはその他の金融資産を受け取る契約上の権利』と定義しており、未収金(未収入金)はこの定義を満たします。

また、同指針の金融資産の一般債権の貸倒見積高の算定の債権区分の中に『未収金』の記載が含まれています。

上記のことから、未収金(未収入金)は、会計基準で規定されている『金融資産』に含まれると判断できます。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
金融商品に関する会計基準の公開草案への主なコメントの概要と対応(募集期間平成18年6月6日~平成18年7月5日)『用語の意味』
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第4・110・212・214・215項)
次のページでは、未収金(未収入金)を計上するタイミングについて具体的にご紹介します。