未収金(未収入金)を計上するタイミング

未収金(未収入金)は、営業活動以外での商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務に該当します。

そのため、原則として、商品等の受渡し又は役務提供の完了時点で、その発生を認識し、未収金(未収入金)として資産計上します。
【未収金(未収入金)を計上するタイミング】
商品等の受渡し又は役務提供の完了時点
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第7・55項・(注3))
次のページでは、未収金(未収入金)の消滅について具体的にご紹介します。