パート・アルバイトの
源泉所得税課税・非課税

条件 源泉所得税

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない

『給与所得の源泉徴収税額表』の『乙欄』に基づいた金額を差し引かれる

以下を全て満たす

・『給与所得者の扶養控除等
 申告書』を勤務先に提出
 
 している

・社会保険料等控除後の
 月収が88,000円未満

源泉所得税は差し引かれない

以下を全て満たす

・『給与所得者の扶養控除等
 申告書』を勤務先に提出
 
 している

・社会保険料等控除後の
 月収が88,000円以上

『給与所得の源泉徴収税額表』の『甲欄』に基づいた金額を差し引かれる
パート・アルバイトの場合、社会保険料等控除後の月収が88,000円未満でかつ、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している場合は、源泉所得税は控除されません。

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない場合は、88,000円未満であっても、源泉所得税が控除され、かつ、その税率は『乙欄』が適用され、『甲欄』より高い金額になります。

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していても、社会保険料等控除後の月収が88,000円以上であれば、その月は『甲欄』により算定された所得税が源泉徴収されます。

詳しくは、下記のページをご参照下さい。
パート・アルバイトの源泉所得税

ただし、パート・アルバイトの場合、年収が103万円以下で他に所得がなければ、所得税は課税されません。

所得税を源泉徴収された場合、年末調整又は確定申告により、年収に基づき算定した結果で、徴収された源泉所得税の還付を受けることができます。
次のページでは、パート・アルバイトの年末調整について具体的にご紹介します。