所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(貸手/第1法)
貸手における所有権移転外ファイナンス・リース取引は、その経済的実態からリース物件の割賦販売取引、又は、リース物件の購入資金の貸付取引と同等とみなされ、下記の3つの方法いずれかにより会計処理を行います。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準13項
リース取引に関する会計基準の適用指針120・122項)
リース取引に関する会計基準の適用指針120・122項)
【貸手における所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理】
第1法:リース取引開始日に売上高と売上原価
を計上する方法
第2法:リース料受取時に売上高と売上原価を
計上する方法
第3法:売上高を計上せずに利息相当額を各期
へ配分する方法
第1法:リース取引開始日に売上高と売上原価
を計上する方法
第2法:リース料受取時に売上高と売上原価を
計上する方法
第3法:売上高を計上せずに利息相当額を各期
へ配分する方法
第1法~第3法いずれの方法を採用したとしても、各会計期間に配分される利益の額は同一です。
所有権移転外ファイナンス・リース取引貸手の会計処理の総論については下記のページをご参照ください。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(貸手)
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(貸手)
このページでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引貸手の会計処理の、第1法のリース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法について、具体例を使用してご紹介します。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-2】)
前提条件 |
---|
A社は物件Xを下記の条件でB社へリースする契約を締結しました。
・所有権移転条項無し ・割安購入選択権無し ・リース物件は特別仕様ではない ・解約不能リース期間3年 ・物件Xの購入価額は25,000千円 ・リース料年額10,000千円(受取は1年ごとに後払), リース料総額30,000千円 ・リース物件の経済的耐用年数5年 ・貸手における物件Xの見積り残存価額はゼロ ・リース取引開始日はX1年4月1日 ・A社の決算日は3月31日 |
【現在価値基準による判定】
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+10,000千円÷(1+r)^3=25,000千円
r=9.70%
(リース料総額の現在価値)
10,000千円÷(1+0.097)+10,000千円÷(1+0.097)^2+10,000千円÷(1+0.097)^3=25,000千円
リース料総額の割引現在価値25,000千円÷現金販売価額25,000千円=100%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+10,000千円÷(1+r)^3=25,000千円
r=9.70%
(リース料総額の現在価値)
10,000千円÷(1+0.097)+10,000千円÷(1+0.097)^2+10,000千円÷(1+0.097)^3=25,000千円
リース料総額の割引現在価値25,000千円÷現金販売価額25,000千円=100%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(リース取引開始日)
① X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 | 貸方 |
---|---|
リース投資資産 30,000千円※1
売上原価 25,000千円※2 |
売上高 30,000千円※1
買掛金 25,000千円※2 |
※1リース料総額
※2物件Xの購入価額
※2物件Xの購入価額
リース料総額を売上高に計上するとともに、リース物件の購入価額を売上原価として計上します。これにより当該リース取引で発生するリース利益が一旦全額収益として計上されます。
② X2年3月31日(第1回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
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現金預金 10,000千円※3 繰延リース 利益繰入 2,575千円※4 |
リース 投資資産 10,000千円※3 繰延リース利益 2,575千円※4 |
※3受取リース料
※4リース利益総額(30,000千円-25,000千円=5,000千円)の
内翌期以降に帰属する金額(5,000千円-25,000千円
×9.7%)
※4リース利益総額(30,000千円-25,000千円=5,000千円)の
内翌期以降に帰属する金額(5,000千円-25,000千円
×9.7%)
受取リース料をリース債務の返済として現金預金で収受します。また、リース利益総額5,000千円の内、当期に帰属する利息相当額以外の金額を繰延リース利益として翌期以降に繰り延べます。
③ X3年3月31日(第2回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※3 繰延リース利益 1,690千円※5 |
リース 投資資産 10,000千円※3 繰延リース 利益戻入益 1,690千円※5 |
※3受取リース料
※5繰延リース利益の内、当期に帰属する金額((25,000千円-
(10,000千円-(5,000千円-2,575千円)))×9.7%)
※5繰延リース利益の内、当期に帰属する金額((25,000千円-
(10,000千円-(5,000千円-2,575千円)))×9.7%)
受取リース料をリース債務の返済として現金預金で収受するとともに、繰延リース利益残高の内、当期に帰属する部分を戻入れて利益として計上します。
④ X4年3月31日(第3回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※3 繰延リース利益 885千円※6 |
リース 投資資産 10,000千円※3 繰延リース 利益戻入益 885千円※6 |
※3受取リース料
※6繰延リース利益の内、当期に帰属する金額((25,000千円-
(10,000千円-(5,000千円-2,575千円)+(10,000千円
-1,690千円)))×9.7%)
※6繰延リース利益の内、当期に帰属する金額((25,000千円-
(10,000千円-(5,000千円-2,575千円)+(10,000千円
-1,690千円)))×9.7%)
最終リース料受取日の仕訳を計上すると、リース投資資産及び繰延リース利益残高がゼロとなり、リース取引が完了します。
次のページでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引貸手の会計処理の第2法を具体的にご紹介します。