オペレーティング・リース
取引の注記(借手)
オペレーティング・リース取引の借手において、解約不能のものに係る未経過リース料がある場合は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、1年超のリース期間に係るものに区分して注記します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準22項
リース取引に関する会計基準の適用指針74項)
リース取引に関する会計基準の適用指針74項)
当該リース取引が解約不能かどうかについては、ファイナンス・リース取引におけるノンキャンセラブルと同一の判定基準で判断します。具体的には、中途解約不可の旨が契約に明記されている取引、契約書上では解約可能であっても、解約に際して相当の違約金を払わなければならない等の状況から、事実上解約不能と認められるリース取引を言います。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準22項
リース取引に関する会計基準の適用指針5・6・74項)
リース取引に関する会計基準の適用指針5・6・74項)
また、オペレーティング・リース取引の場合は、リース期間を通してではなくその一部の期間について解約不能なケースがあります。その場合は当該解約不能期間に属する未経過リース料を注記します。(リース取引に関する会計基準の適用指針74項)
リース取引に重要性が乏しいと認められる場合については、当該注記を要しないとされています。リース取引に重要性が乏しい場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準22項
リース取引に関する会計基準の適用指針35・75項)
リース取引に関する会計基準の適用指針35・75項)
【リース取引に重要性が乏しいと認められる場合】
(1)個々のリース料の総額が、企業が会計基準
で定める少額資産の金額基準を下回る場合
(2)リース期間が1年以内のリース取引
(3) 数か月程度の事前予告をもって解約できる
ものと定められているリース契約で、その
予告した解約日以降の
リース料の支払を要
しない事前解約予告期間(すなわち、解約
不能期間)に係る部分のリース料
(4) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しい
リース取引で、リース契約 1 件当たりの
リース料総額(維持管理費用
相当額又は
通常の保守等の役務提供相当額のリース料
総額に占める割合が重要な場合には、その
合理的見積額を
除くことができる。)が
300万円以下のリース取引(1つのリース
契約に科目の異なる有形固定資産又は無形
固定
資産が含まれている場合は、異なる
科目ごとに、その合計金額により判定する
ことができる。)
(1)個々のリース料の総額が、企業が会計基準
で定める少額資産の金額基準を下回る場合
(2)リース期間が1年以内のリース取引
(3) 数か月程度の事前予告をもって解約できる
ものと定められているリース契約で、その
予告した解約日以降の
リース料の支払を要
しない事前解約予告期間(すなわち、解約
不能期間)に係る部分のリース料
(4) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しい
リース取引で、リース契約 1 件当たりの
リース料総額(維持管理費用
相当額又は
通常の保守等の役務提供相当額のリース料
総額に占める割合が重要な場合には、その
合理的見積額を
除くことができる。)が
300万円以下のリース取引(1つのリース
契約に科目の異なる有形固定資産又は無形
固定
資産が含まれている場合は、異なる
科目ごとに、その合計金額により判定する
ことができる。)
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