所有権移転外ファイナンス・リース取引で利息相当額の合理的な見積額を
控除しないで会計処理する方法(借手)
Question |
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所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手で、リース取引に重要性が無いと判定されたため、リース料に含まれる利息相当額を控除しないで会計処理する簡便的な方法を採用しようと考えています。このような場合、具体的な会計処理はどのようにしたらよいでしょうか? |
【Answer】
ファイナンス・リース取引の借手において、リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース総額から利息相当額の合理的な見積額を控除します。控除した利息相当額は、リース期間にわたり利息法により各期に配分します。
所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法、又は、利息相当額の各期への配分を定額法による方法の、2種類の簡便的な方法により利息相当額を取り扱うことが出来るとされています。(リース取引に関する会計基準の適用指針31・106・107・108・116項)
以下では、具体例を使用して利息相当額の合理的見積額を控除しないで会計処理する方法の借手の会計処理をご紹介します。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-1】)
前提条件 |
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B社は物件Xを下記の条件でA社からリースする契約を締結しました。
・所有権移転条項無し ・割安購入選択権無し ・リース物件は特別仕様ではない ・解約不能リース期間3年 ・借手の見積り現金購入価額は25,000千円 ・貸手のリース物件の購入価額は貸手において明らか ではない ・リース料年額10,000千円(支払は1年ごとに後払), リース料総額30,000千円 ・リース物件の経済的耐用年数5年 ・借手の減価償却方法は定額法 ・借手の追加借入利子率は年8% ・借手は貸手の計算利子率を知り得ない ・当該リース取引についてはA社において重要性が無いと 判定され、 利息相当額の合理的見積額を控除しない方法で 会計処理を行う ・リース取引開始日はX1年4月1日 ・B社の決算日は3月31日 |
【現在価値基準による判定】
リース料総額の現在価値
10,000千円÷(1+0.08)+10,000千円÷(1+0.08)^2+10,000千円÷(1+0.08)^3=25,771円
リース料総額の割引現在価値25,771千円÷現金販売価額25,000千円=103%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の判定結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
リース料総額の現在価値
10,000千円÷(1+0.08)+10,000千円÷(1+0.08)^2+10,000千円÷(1+0.08)^3=25,771円
リース料総額の割引現在価値25,771千円÷現金販売価額25,000千円=103%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の判定結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
【B社の会計処理】
① X1年4月1日(リース取引開始日)
① X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 | 貸方 |
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リース資産 30,000千円※1 | リース債務 30,000千円※1 |
※1リース料総額
利息相当額の合理的見積額を控除しないで会計処理を行うため、リース資産・リース債務はリース料総額で計上します。
② X2年3月31日(第1回リース料支払日)
借方 | 貸方 |
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リース債務 10,000千円※2 | 現金預金 10,000千円※2 |
※2支払いリース料
利息相当額を控除しない方法で処理を行っているため、支払リース料を、全額リース債務から減額します。そのため、支払利息が計上されることはありません。
③ X2年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
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減価償却費 10,000千円※3 | 減価償却累計額 10,000千円※3 |
※3リース資産計上額30,000千円÷解約不能リース期間3年
リース資産の減価償却費を計上します。リース資産は利息相当額も含んだリース料総額で計上されているため、原則法で支払利息として計上されるべき費用が減価償却費として計上されます。
所有権移転外ファイナンス・リース取引であるため、残存価格はゼロとし、物件Xの経済的耐用年数の5年ではなく解約不能リース期間の3年で償却を行います。
所有権移転外ファイナンス・リース取引であるため、残存価格はゼロとし、物件Xの経済的耐用年数の5年ではなく解約不能リース期間の3年で償却を行います。
④ X3年3月31日(第2回リース料支払日)
借方 | 貸方 |
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リース債務 10,000千円※2 | 現金預金 10,000千円※2 |
※2支払いリース料
第1回のリース料支払日と同様に会計処理を行います。
⑤ X3年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
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減価償却費 10,000千円※3 | 減価償却累計額 10,000千円※3 |
※3リース資産計上額30,000千円÷解約不能リース期間3年
第1回の決算日と同様に会計処理を行います。
⑥ X 4年3月31日(第3回リース料支払日)
借方 | 貸方 |
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リース債務 10,000千円※2 | 現金預金 10,000千円※2 |
※2支払いリース料
第2回のリース料支払日と同様に会計処理を行います。
⑦ X4年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
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減価償却費 10,000千円※3 | 減価償却累計額 10,000千円※3 |
※3リース資産計上額30,000千円÷解約不能リース期間3年
第2回の決算日と同様に会計処理を行います。
上記の会計処理を継続した結果、B社におけるリース取引に関連するBS残高は下記のようになります。
リース債務:0千円
リース資産:30,000千円
リース資産の減価償却累計額:30,000千円
⑧ X4年3月31日リース物件の返却時
借方 | 貸方 |
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減価償却累計額 30,000※4 | リース資産 30,000※4 |
※4物件Xの帳簿残高
リース物件の返却時には、資産計上したリース資産と減価償却累計額を相殺する形で仕訳処理を行います。この処理により、リース取引に関連するBS残高はゼロになり、リース取引が完了します。
次のページでは、セールアンドリースバック取引の借手における会計処理をご紹介します。