土地と建物等を一括したリース取引の取り扱い

Question
土地と建物を一括したリース取引の場合、ファイナンス・リース取引の判定や会計処理はどのようになるのでしょうか?
【Answer】
土地と建物等を一括したリース取引の場合、原則としてリース料総額を合理的な方法で土地と建物等それぞれに係る部分に分割して、現在価値基準の判定を行います。契約の名称が建物賃貸借契約となっている場合であっても、実質的に土地の賃貸借を含む場合はこの分割の対象となります。(リース取引に関する会計基準の適用指針20項)
リース料を分割する際には、リース料総額から土地に係る部分を控除して建物等のリース料総額を算定します。控除する土地に係る部分の金額は、下記の3つの内、取引の実態に合ったものを選択します。(リース取引に関する会計基準の適用指針99項)
ケース 土地に係る部分のリース料総額

契約書で土地の賃料が明示されている

契約書に記載されている土地の賃料

契約書で土地の賃料が明示されていない

土地の合理的な見積り賃料(近隣の水準等)

契約書で土地の賃料が明示されていない
(借手のみ選択可能)

土地の時価から借手の追加借入利子率を乗じた額の総額
しかしながら、土地の賃料が契約書で明示されている場合などを除き、借手においてはリース料に含まれる賃料相当の金額は容易でないことが想定されます。そのため、借手においては、土地と建物等を区別せずに現在価値基準の判定を行うことが認められています。
ただし、セール・アンド・リースバック取引に関しては、ファイナンス・リース取引に該当するか否かがリース物件の売却損益の実現に影響を与えるため、このような簡便的な処理は認められず、原則の方法により土地と建物等を分割して判定しなければなりません。(リース取引に関する会計基準の適用指針100項)
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