労災保険とは
【労災保険とは】
業務及び通勤に関わる病気・ケガ・事故の際に、療養費用や療養中の賃金を補償する保険
※正式名称は『労働者災害補償保険』
■運用窓口・納付先
労働基準監督署
■法人の加入手続
以下の書類を所轄の労働基準監督署へ提出
・保険関係成立届
(保険関係成立翌日から10日以内
・雇用保険と共通)
・履歴事項全部証明書(写)
(保険関係成立翌日から10日以内)
・概算保険料申告書
(保険関係成立翌日から50日以内
・雇用保険と共通)
■加入対象者
労働基準法上の労働者
※雇用形態は問わない
※雇用主(役員等)は対象外
(ただし、特別加入制度有)
■保険料負担
100%事業主負担
■労災保険料の計算式
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×労災保険料率
※労災保険料率は事業種別に設定されている
■支給される給付
・療養給付
・休業給付
・障害給付
・葬祭給付
・遺族給付
・介護給付
・二次健康診断等給付
業務及び通勤に関わる病気・ケガ・事故の際に、療養費用や療養中の賃金を補償する保険
※正式名称は『労働者災害補償保険』
■運用窓口・納付先
労働基準監督署
■法人の加入手続
以下の書類を所轄の労働基準監督署へ提出
・保険関係成立届
(保険関係成立翌日から10日以内
・雇用保険と共通)
・履歴事項全部証明書(写)
(保険関係成立翌日から10日以内)
・概算保険料申告書
(保険関係成立翌日から50日以内
・雇用保険と共通)
■加入対象者
労働基準法上の労働者
※雇用形態は問わない
※雇用主(役員等)は対象外
(ただし、特別加入制度有)
■保険料負担
100%事業主負担
■労災保険料の計算式
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×労災保険料率
※労災保険料率は事業種別に設定されている
■支給される給付
・療養給付
・休業給付
・障害給付
・葬祭給付
・遺族給付
・介護給付
・二次健康診断等給付
労災保険とは正式名称を労働者災害補償保険といい、業務を起因とした病気やケガ、通勤時の事故などを対象に保険給付を行います。
業務中、または通勤中に傷病を負った際に申請し、その療養費用や働けない期間の賃金が補償されます。
労災保険は、労働基準監督署が運用しています。
労災保険の加入対象者は、労働基準法上の労働者です。
正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇っている事業所は、原則として労災保険に加入しなければなりません。
その反面、雇用主は労働者に該当しないため、原則として加入対象外となります。
ただし、一定の要件を満たした中小企業者の場合は、『特別加入制度』を適用することで労災保険に加入することができます。
業務中、または通勤中に傷病を負った際に申請し、その療養費用や働けない期間の賃金が補償されます。
労災保険は、労働基準監督署が運用しています。
労災保険の加入対象者は、労働基準法上の労働者です。
正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇っている事業所は、原則として労災保険に加入しなければなりません。
その反面、雇用主は労働者に該当しないため、原則として加入対象外となります。
ただし、一定の要件を満たした中小企業者の場合は、『特別加入制度』を適用することで労災保険に加入することができます。
労災保険の保険料は事業所負担です。
労災保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額に労災保険料率を乗じて計算します。
労災保険料率は事業種別ごとに細かく分けられています。
労災保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額に労災保険料率を乗じて計算します。
労災保険料率は事業種別ごとに細かく分けられています。
次のページでは、労災保険料の計算方法・労使負担割合についてご紹介します。