労災保険料の計算方法・労使負担割合

【労災保険料の計算方法】
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×労災保険料率

※労災保険料率は事業種別に設定されている
※100%事業主負担
労災保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額に、労災保険料率を掛けて算定します。

労災保険料率は、業種によって異なり、厚生労働省「労災保険率表」で定められています。

労災保険は、全額事業主負担です。
区分 支給内容

労災保険の『賃金』に該当する

・給与
・賞与
・時間外手当
・超過勤務手当
・深夜手当
・通勤手当
 (非課税分を含む)
 (定期券・回数券の現物
  支給も含む)
・宿直手当
・日直手当
・家族手当
・子供手当
・扶養手当
・技能手当
・教育手当
・特殊作業手当
・住宅手当
・地域手当
・皆勤手当
・精勤手当などの奨励手当

※税金・社会保険料控除前
 の金額

労災保険の『賃金』に該当しない

・出張旅費
・持株推奨金
・役員報酬
・退職金
・結婚祝金
・死亡弔慰金
・災害見舞金
・年功慰労金
・勤続褒賞金
・休業補償費
・傷病手当金
・解雇予告手当
労災保険料の計算における『賃金』は、『労働の対価で得た賃金』です。

そのため、毎月支払われる給与だけではなく、賞与も対象になります。

その金額は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。

そのため、出張旅費や持株推奨金など、労働の対価ではない支給は、労災保険の対象となる賃金に該当しません。

注意すべきは、所得税の計算では控除の対象とならない「通勤手当」が労災保険料の計算では対象となることです。
次のページでは、労災保険が適用される災害の種類についてご紹介します。