労災保険料の計算方法・労使負担割合
【労災保険料の計算方法】
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×労災保険料率
※労災保険料率は事業種別に設定されている
※100%事業主負担
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×労災保険料率
※労災保険料率は事業種別に設定されている
※100%事業主負担
労災保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額に、労災保険料率を掛けて算定します。
労災保険料率は、業種によって異なり、厚生労働省「労災保険率表」で定められています。
労災保険は、全額事業主負担です。
労災保険料率は、業種によって異なり、厚生労働省「労災保険率表」で定められています。
労災保険は、全額事業主負担です。
区分 | 支給内容 |
---|---|
労災保険の『賃金』に該当する |
・給与 ・賞与 ・時間外手当 ・超過勤務手当 ・深夜手当 ・通勤手当 (非課税分を含む) (定期券・回数券の現物 支給も含む) ・宿直手当 ・日直手当 ・家族手当 ・子供手当 ・扶養手当 ・技能手当 ・教育手当 ・特殊作業手当 ・住宅手当 ・地域手当 ・皆勤手当 ・精勤手当などの奨励手当 ※税金・社会保険料控除前 の金額 |
労災保険の『賃金』に該当しない |
・出張旅費 ・持株推奨金 ・役員報酬 ・退職金 ・結婚祝金 ・死亡弔慰金 ・災害見舞金 ・年功慰労金 ・勤続褒賞金 ・休業補償費 ・傷病手当金 ・解雇予告手当 |
労災保険料の計算における『賃金』は、『労働の対価で得た賃金』です。
そのため、毎月支払われる給与だけではなく、賞与も対象になります。
その金額は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。
そのため、出張旅費や持株推奨金など、労働の対価ではない支給は、労災保険の対象となる賃金に該当しません。
注意すべきは、所得税の計算では控除の対象とならない「通勤手当」が労災保険料の計算では対象となることです。
そのため、毎月支払われる給与だけではなく、賞与も対象になります。
その金額は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。
そのため、出張旅費や持株推奨金など、労働の対価ではない支給は、労災保険の対象となる賃金に該当しません。
注意すべきは、所得税の計算では控除の対象とならない「通勤手当」が労災保険料の計算では対象となることです。
次のページでは、労災保険が適用される災害の種類についてご紹介します。