保険関係成立届

【保険関係成立届とは】

事業所が労働保険の適用を受ける場合に、提出しなければならない書類

※労災保険と共通の提出書類

【提出期限】
事業者と対象従業員の間で保険関係が成立した日から10日以内

【添付書類】
・法人登記簿膳本
 (個人事業主の場合は住民票)
・労働保険概算保険料申告書(控)

【提出先】
■一元適用事業の場合
所轄の労働基準監督署

■二元適用事業の場合
労災保険⇒所轄の労働基準監督署
雇用保険⇒管轄のハローワーク

【電子申請方法】
e-Gov

【根拠法令】
労働保険徴収法第4条2&15条
『保険関係成立届』は、事業所が労働保険の適用を受ける場合に、提出しなければならない書類の一つです。

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいい、原則として従業員を1人でも雇ったら、その事業所は労働保険の適用事業所となります。

『保険関係成立届』は、事業所ごとに手続き義務が発生します。

『保険関係成立届』は、その添付書類として、法人登記簿膳本(個人事業主の場合は住民票)と、労働保険概算保険料申告書(控)を添付します。

提出先は一元適用事業か二元適用事業かで異なり、一元適用事業の場合、提出先は事業所を管轄している労働基準監督署に一括で提出し、二元適用事業の場合、労災保険については管轄の労働基準監督署、雇用保険については、事業所を管轄するハローワークと別々に提出します。

保険関係成立届は、e-Govを利用して電子申請することもできます。
『保険関係成立届』のe-Govでの作成・提出方法は、下記の動画で解説されています。
次のページでは、雇用保険適用事業所設置届についてご紹介します。