従業員入社時の雇用保険の加入手続き
提出書類 | 交付される書類 |
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【提出書類】 雇用保険被保険者資格取得届 【提出先】 所轄の公共職業安定所 (ハローワーク) 【提出期限】 資格取得の事実があった日の翌月10日まで 【電子申請方法】 e-Gov ※下記の特定法人は電子申請 が義務 ・資本金、出資金又は銀行等 保有株式取得機構に 納付す る拠出金の額が1億円を超 える法人 ・相互会社 ・投資法人 ・特定目的会社 ※転職の場合は従業員から 『雇用保険被保険者証』を 要入手 ※7年以上雇用保険に加入し ていない場合は 『雇用保険 被保険者証』が失効して いるので、 再発行手続きが 必要 |
■従業員に渡す書類 ・雇用保険被保険者証 ・雇用保険被保険者資格取得 等確認通知書 ■事業主が保管する書類 ・雇用保険被保険者資格 取得等確認通知書 (事業主通知用) |
すでに雇用保険の対象となる従業員を雇っている状態で、新たに被保険者となる従業員を雇用する場合は、雇用した翌月の10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。
提出すると、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されるので、被保険者である従業員に渡します。
雇用保険被保険者資格取得届には、被保険者番号の記載個所があります。
被保険者番号は、一度発行されれば転職した際も引き継がれます。
そのため、入社する従業員に前職がある場合は、本人から雇用保険被保険者証の提出を受けましょう。
ただし、雇用保険被保険者でなくなってから7年が経過している場合は、被保険者番号は失効しているので、その場合は再発行の手続きを行いましょう。
提出すると、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されるので、被保険者である従業員に渡します。
雇用保険被保険者資格取得届には、被保険者番号の記載個所があります。
被保険者番号は、一度発行されれば転職した際も引き継がれます。
そのため、入社する従業員に前職がある場合は、本人から雇用保険被保険者証の提出を受けましょう。
ただし、雇用保険被保険者でなくなってから7年が経過している場合は、被保険者番号は失効しているので、その場合は再発行の手続きを行いましょう。
次のページでは、保険関係成立届(労災保険と共通)についてご紹介します。