従業員入社時の雇用保険の加入手続き

提出書類 交付される書類

【提出書類】
雇用保険被保険者資格取得届

【提出先】
所轄の公共職業安定所
(ハローワーク)

【提出期限】
資格取得の事実があった日の翌月10日まで

【電子申請方法】
e-Gov

※下記の特定法人は電子申請
 が義務

・資本金、出資金又は銀行等
 保有株式取得機構に
 納付す
 る拠出金の額が1億円を超
 える法人
・相互会社
・投資法人
・特定目的会社

※転職の場合は従業員から
 『雇用保険被保険者証』を
 
 要入手

※7年以上雇用保険に加入し
 ていない場合は
 『雇用保険
 被保険者証』が失効して
 いるので、
 再発行手続きが
 必要

■従業員に渡す書類
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者資格取得
 等確認通知書

■事業主が保管する書類
・雇用保険被保険者資格
 取得等確認通知書
 (事業主通知用)
すでに雇用保険の対象となる従業員を雇っている状態で、新たに被保険者となる従業員を雇用する場合は、雇用した翌月の10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。

提出すると、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されるので、被保険者である従業員に渡します。

雇用保険被保険者資格取得届には、被保険者番号の記載個所があります。

被保険者番号は、一度発行されれば転職した際も引き継がれます。

そのため、入社する従業員に前職がある場合は、本人から雇用保険被保険者証の提出を受けましょう。

ただし、雇用保険被保険者でなくなってから7年が経過している場合は、被保険者番号は失効しているので、その場合は再発行の手続きを行いましょう。
次のページでは、保険関係成立届(労災保険と共通)についてご紹介します。