従業員が退職する際に必要な雇用保険の手続き

提出書類 詳細

雇用保険被保険者資格喪失届

【提出先】
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)

【電子申請方法】
e-Gov

【提出期限】
退職した日の翌々日から10日以内

雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)

【提出先】
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)

【電子申請方法】
e-Gov

【提出期限】
離職した日から10日以内
事業主は従業員から退職の意思を受けた場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」を作成して、所轄のハローワーク(または地方運輸局)に提出します。

これらの書類の申請は、e-Govから電子申請することができます。

その際に、労働者名簿・タイムカード(または出勤簿)・賃金台帳・退職理由を確認できる退職届も添付しましょう。

これらは、離職票の記載が正しいかの確認書類として必要です。

上記の手続きを行うと、退職者に離職票が交付されます。

退職者はこの離職票と雇用保険被保険者証をハローワークへ持参すると、失業認定を受けられます。

なお、事業主が期日以内に手続きを済ませなかったり、離職者から請求されているにもかかわらず離職票を発行しなかったりすることは雇用保険法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
『雇用保険被保険者資格喪失届』の作成方法は、下記の動画で解説されています。
『雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)』の作成方法は、下記の動画で解説されています。
次のページでは、事業所の名称・所在地の変更があった場合の雇用保険の手続きについてご紹介します。