労災保険の加入対象
加入対象・対象外 | 詳細 |
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加入対象 |
労働基準法上の労働者 ※パート・アルバイト、日雇 等雇用形態を問わない ※派遣労働者は派遣元で加入 ※海外出張中の従業員も加入 対象 |
加入対象外 |
・法人、企業の執行権を持つ 役員 ・事業主/自営業者 ・事業主の親族 (一般労働者と同様の就労実態と賃金の支払い実績がある場合は加入対象) ・海外派遣中の従業員 ※ただし、特別加入制度に より加入可能なケースあり |
労災保険は、1人でも従業員を雇用していれば原則加入しなければなりません。
加入対象者は、『労働基準法上の労働者』です。
そのため、事業主や自営業者は原則加入できません。
ただし、特定の条件を満たす場合は、『特別加入制度』により加入することができます。
加入対象者は、『労働基準法上の労働者』です。
そのため、事業主や自営業者は原則加入できません。
ただし、特定の条件を満たす場合は、『特別加入制度』により加入することができます。
次のページでは、労災保険の特別加入制度についてご紹介します。