労災保険の特別加入制度

認めれるケース 詳細

中小事業主

【条件】
以下の従業員数を常時雇用していること

金融/保険業/不動産業小売業
⇒50人以下

卸売り/サービス業
⇒100人以下

上記以外
⇒300人以下

【特別加入できる者】
・事業主

・労働者と事業主以外で業務
 を遂行している
 家族従事者

・役員

一部の一人親方及び自営業者

【条件】
以下①~③をどちらも満たすこと

①一人親方又は自営業者
 である

②労働者を常態雇用しな

③以下いずれかの業種
 である
・自動車を使用した客または
 貨物の運送事業
 (個人タク
 シー、貨物運送業者)

・建設事業者
 (土木、解体、
 大工など)

・漁船による水産物捕獲事業

・林業

・医薬品の配置販売

・リサイクル目的の廃棄物の
 収集から解体に関する
 事業

・船員法1条に規定する船員
 が行う事業

・柔道整復師

・条件を満たした高齢者が
 行う委託事業

・あん摩マッサージ指圧師、
 はり師、きゅう師

・歯科技工士

【特別加入できる者】
・一人親方

・自営業者

特定作業従事者

以下のうち、どれかに該当している特定作業従事者である
・特定農作業従事者

・指定農業機械作業従事者

・国又は地方公共団体が実施
 する訓練従事者家
 内労働者
 及びその補助者

・労働組合等の常勤役員

・介護作業従事者及び家事
 支援従事者

・芸能関係作業従事者

・アニメーション制作作業
 従事者

・情報処理システムに係る
 作業従事者

海外派遣者

以下の項目に該当する海外派遣者である

・国内事業主から、海外事業
 に労働者として
 派遣される

・国内事業主から、海外の中
 小規模の事業の事業主
 とし
 て派遣される

・独立行政法人国際協力機構
 などによる開発途上国
 (地
 域)への技術協力のために
 派遣される
労災保険の加入対象外であっても、上記いずれかのケースに該当する場合、『特別加入制度』により労災保険に加入することができます。
特別加入の方法 詳細

新たに特別加入団体を立ち上げて申請する方法

新たに特別加入団体を立ち上げて、都道府県労働局長に申請し、承認を得る

特別加入団体として認められている組合を通じて申請する方法

すでに特別加入団体として都道府県労働局長に認められている組合を通じて、加入申請する

⇒組合が「特別加入に関する変更届」を都道府県労働
 局長に提出
労災保険の特別加入においては、都道府県労働局長から承認を受けた一人親方などの団体を、特別加入団体として、事業主とみなします。

この特別加入団体を通じて、労災保険への特別加入の手続きを行います。

労災保険に特別加入するための手続き方法は、上記の2種類があります。

特別加入の申請は、必ず、団体を通じて行わなければならず、個人で直接行うことができないことに注意してください。
【加入申請時の健康診断の受診義務】
下記の業務に、下記の期間以上携わっている人は、加入申請時に指定された健康診断を受けることが必要

粉塵作業を行う業務:3年以上
振動工具を使用する業務:1年以上
鉛業務:6ヵ月以上
有機溶剤業務:6ヵ月以上

※健康診断に関する費用は国が負担
 (交通費は自己負担)
上記特定の業種に一定期間以上携わっている人が、労災保険の特別加入の加入申請をする際には、指定される健康診断項目を受診することが求められます。

健康診断費用は国が負担しますが、交通費については自己負担となります。
【特別加入の保険料の計算】
年間労災保険料=給付基礎日額(※1)×365×保険料率(※2)

※1労災の際に希望する給付基礎日額
※2業種ごとに厚生労働省の『第2種特別加入
 保険料率表』で特定
特別加入の労働保険料は、自身が希望する給付基礎日額に保険料率を掛けて算定します。

保険料率は業種ごとに異なり、厚生労働省の『第2種特別加入保険料率表』で定められています。
特別加入については、下記の動画で解説されています。
次のページでは、法人の労災保険の加入手続きについてご紹介します。