労働保険(労災保険・雇用保険・一般拠出金)の年間の手続きの流れ
■ステップ:
概算保険料の納付(毎年6/1~7/10)
労働保険年度更新申告書を作成・申告することで、労働保険の年度更新を行い、概算保険料を納付
≪仕訳イメージ≫
(法定福利費)1,200※1 (現金預金)7,320※5
(法定福利費)2,400※2
(法定福利費)120※3
(立替金)3,600※4
※1事業主負担分(雇用保険)
※2事業主負担分(労災保険)
※3事業主負担分(一般拠出金)
※4従業員負担分(雇用保険)
※5申請した納付額
■ステップ2:
給与支給時の従業員負担分(雇用保険)源泉徴収
給与・賞与等の支給時に、従業員負担分の保険料率を乗じた額を源泉徴収
(実際支給額に料率を乗じるため、源泉徴収額は確定保険料の従業員負担分と一致)
≪仕訳イメージ≫
(給与)XXX (現金預金)XXX
(立替金)330※6
※6従業員負担分(雇用保険)の源泉徴収分
■ステップ3:
概算保険料と確定額の精算・一般拠出金支払(毎年6/1~7/10)
昨年度(4/1~3/31)に支払った賃金実績に保険料率を乗じた確定額と概算保険料の差額の清算、及び、一般拠出金を納付
(実際はステップ1の当年度の概算保険料の支払と同時に行う)
≪仕訳イメージ≫
(法定福利費)540※7 (現金預金)1,000※9
(立替金)360※8
(法定福利費)20※10
※7会社負担分の概算計上額と確定額の差額
※8従業員負担分(雇用保険)の概算計上額と
源泉徴収額の差額
※9精算額
※10一般拠出金確定額
概算保険料の納付(毎年6/1~7/10)
労働保険年度更新申告書を作成・申告することで、労働保険の年度更新を行い、概算保険料を納付
≪仕訳イメージ≫
(法定福利費)1,200※1 (現金預金)7,320※5
(法定福利費)2,400※2
(法定福利費)120※3
(立替金)3,600※4
※1事業主負担分(雇用保険)
※2事業主負担分(労災保険)
※3事業主負担分(一般拠出金)
※4従業員負担分(雇用保険)
※5申請した納付額
■ステップ2:
給与支給時の従業員負担分(雇用保険)源泉徴収
給与・賞与等の支給時に、従業員負担分の保険料率を乗じた額を源泉徴収
(実際支給額に料率を乗じるため、源泉徴収額は確定保険料の従業員負担分と一致)
≪仕訳イメージ≫
(給与)XXX (現金預金)XXX
(立替金)330※6
※6従業員負担分(雇用保険)の源泉徴収分
■ステップ3:
概算保険料と確定額の精算・一般拠出金支払(毎年6/1~7/10)
昨年度(4/1~3/31)に支払った賃金実績に保険料率を乗じた確定額と概算保険料の差額の清算、及び、一般拠出金を納付
(実際はステップ1の当年度の概算保険料の支払と同時に行う)
≪仕訳イメージ≫
(法定福利費)540※7 (現金預金)1,000※9
(立替金)360※8
(法定福利費)20※10
※7会社負担分の概算計上額と確定額の差額
※8従業員負担分(雇用保険)の概算計上額と
源泉徴収額の差額
※9精算額
※10一般拠出金確定額
労働保険は、毎年6月1日~7月10日に労働保険年度更新申告書を作成・申告することで年度更新を行い、保険料を納付します。
保険料の納付の流れは、労災保険&雇用保険と、一般拠出金で異なります。
労災保険&雇用保険については、保険料の算定基礎となる賃金の金額が確定する前に、概算賃金額に保険料率を掛けて算定した概算保険料を支払います。
そして、翌年の年度更新で確定額を算定し、概算と確定の差額をその年度更新の際に清算します。
それに対して、一般拠出金は、確定賃金に基づいて算定した確定額を、年度更新の際に後払いで支払います。
労働保険の中で従業員負担となるのは、雇用保険の一部のみです。
従業員負担分については、給与等の支給時に、賃金額に従業員負担の保険料率を掛けて源泉徴収します。
保険料の納付の流れは、労災保険&雇用保険と、一般拠出金で異なります。
労災保険&雇用保険については、保険料の算定基礎となる賃金の金額が確定する前に、概算賃金額に保険料率を掛けて算定した概算保険料を支払います。
そして、翌年の年度更新で確定額を算定し、概算と確定の差額をその年度更新の際に清算します。
それに対して、一般拠出金は、確定賃金に基づいて算定した確定額を、年度更新の際に後払いで支払います。
労働保険の中で従業員負担となるのは、雇用保険の一部のみです。
従業員負担分については、給与等の支給時に、賃金額に従業員負担の保険料率を掛けて源泉徴収します。
労働保険の年間手続きの流れについては、下記の動画でわかりやすく紹介されています。
次のページでは、労災保険労働保険(労災保険・雇用保険)料の損金・益金算入時期についてご紹介します。