労災保険労働保険(労災保険・雇用保険)料の損金・益金算入時期
概算・確定 | 損金算入時期 |
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概算保険料 |
以下のいずれかを継続適用 ・申告日 ・納付日 ※確定保険料申告前の決算で 未払計上により 損金算入可 |
確定保険料 |
■不足の場合(納付) 以下のいずれかを継続適用 ・申告日 ・納付日 ■超過の場合(還付) 申告日に益金算入 ※通常は翌年度の概算保険料 から控除 |
労働保険料の支払額は、原則、申告日又は納付日に損金算入します。
ただし、概算保険料については、確定保険料申告前の決算で未払計上することにより、申告日前に当期分を損金算入することができます。
確定保険料における還付については、申告日に益金算入します。
還付については通常、翌年度の概算保険料から控除する形で計上されます。
ただし、概算保険料については、確定保険料申告前の決算で未払計上することにより、申告日前に当期分を損金算入することができます。
確定保険料における還付については、申告日に益金算入します。
還付については通常、翌年度の概算保険料から控除する形で計上されます。
次のページでは、労働保険(労災保険・雇用保険)の概算保険料の算定についてご紹介します。