労災保険労働保険(労災保険・雇用保険)料の損金・益金算入時期

概算・確定 損金算入時期

概算保険料

以下のいずれかを継続適用
・申告日
・納付日

※確定保険料申告前の決算で
 未払計上により
 損金算入可

確定保険料

■不足の場合(納付)
以下のいずれかを継続適用
・申告日
・納付日

■超過の場合(還付)
申告日に益金算入

※通常は翌年度の概算保険料
 から控除
労働保険料の支払額は、原則、申告日又は納付日に損金算入します。

ただし、概算保険料については、確定保険料申告前の決算で未払計上することにより、申告日前に当期分を損金算入することができます。

確定保険料における還付については、申告日に益金算入します。

還付については通常、翌年度の概算保険料から控除する形で計上されます。
次のページでは、労働保険(労災保険・雇用保険)の概算保険料の算定についてご紹介します。