労働保険(労災保険・雇用保険)の概算保険料の算定
条件 | 概算保険料額 |
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賃金総額の見込額が前保険年度と比較して以下どちらも満たす場合 ・100分の50以上 ・100分の200以下 |
前保険年度賃金総額×当保険年度の保険料率 ※原則通り賃金見込額で算定 してもOK |
上記以外 |
当年度の賃金見込額×当保険年度の保険料率 |
労働保険の概算保険料額は、当年度の概算賃金支払予定額に保険料率を掛けて算定します。
ただし、申告年度の賃金総額見込額が、前年度に支払った賃金総額の100分の50以上、100分の200以下であれば、前年度に計算して求めた賃金総額をそのまま使用して計算できます。
ただし、申告年度の賃金総額見込額が、前年度に支払った賃金総額の100分の50以上、100分の200以下であれば、前年度に計算して求めた賃金総額をそのまま使用して計算できます。
概算保険料の計算方法については、下記の動画でわかりやすく紹介されています。
次のページでは、労働保険年度更新申告書の作成方法についてご紹介します。