保険関係成立時の労働保険(労災保険・雇用保険)概算保険料の申告・納付

【年度中に保険関係が成立した場合の取り扱い】
労働保険年度更新申告書を申告して、その年度の概算保険料を納付

【申告・納付期限】
保険関係成立日から50日以内

【概算保険料額】
当年度の賃金見込額(※1)×当保険年度の保険料率

※成立した日から保険年度の末日(3月31日)
 までの賃金支払見込額
会社設立時や、初めて労働者を雇い入れた場合など、年度の途中で保険関係が成立した場合は、労働保険年度更新申告書を作成・申告し、その時点以降の概算保険料を納付しなければなりません。

申告・納付期限は、保険会計成立日から50日以内です。
詳細は、下記の動画でわかりやすく紹介されています。
次のページでは、保険関係消滅時の労働保険(労災保険・雇用保険・一般拠出金)確定保険料の申告・納付についてご紹介します。