保険関係消滅時の労働保険(労災保険・雇用保険・一般拠出金)確定保険料の申告・納付

【年度中に保険関係が消滅した場合の取り扱い】
労働保険年度更新申告書を申告して、その年度の『労災保険・雇用保険』の概算保険料と確定保険料の清算と、一般拠出金の確定額の納付を行う

【申告・納付期限】
保険関係消滅日から50日以内
会社が事業を廃止した場合や、労働者が退職した場合など、年度の途中で保険関係が消滅した場合は、労働保険年度更新申告書を作成・申告し、労災保険と雇用保険の概算保険料と確定保険料の差額の清算と、一般拠出金の確定額の納付を行わなければなりません。

申告・納付期限は、保険関係消滅日から50日以内です。
詳細は、下記の動画でわかりやすく紹介されています。
次のページでは、雇用保険とはどのようなものかについてご紹介します。