連帯保証の場合の債務保証の
注記
Question |
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当社は連帯保証により債務保証を行っているのですが、債務保証の注記の際にはどのような取り扱いが必要になるでしょうか? |
【Answer】
連帯保証に関しては、原則、通常の債務保証と注記事項は同様ですが、そのケースに応じて、追加の情報を付記することができます。
具体的には、通常の連帯保証の場合は、保証先ごとの債務保証総額を記載したうえで、内書などにより、複数の保証人が存在する連帯保証が含まれている旨、及び、その連帯保証額を付記することができます。
さらに、連帯保証間の取決め等により、個々の保証人の負担割合又は負担額が明示され、かつ、他の連帯保証人の負担能力が十分である場合には、自己の負担割合又は、負担額を付記することができます。
ただしこのうち、商社又は建設業等、特定の業種における特異な保証形態であり、保証総額と自己の負担額に著しい乖離があり、総額を記載することで利害関係者の判断を誤らせる恐れがある場合については、保証総額は注記せず、自己の負担額を記載し、その旨を付記することができます。
具体的には、通常の連帯保証の場合は、保証先ごとの債務保証総額を記載したうえで、内書などにより、複数の保証人が存在する連帯保証が含まれている旨、及び、その連帯保証額を付記することができます。
さらに、連帯保証間の取決め等により、個々の保証人の負担割合又は負担額が明示され、かつ、他の連帯保証人の負担能力が十分である場合には、自己の負担割合又は、負担額を付記することができます。
ただしこのうち、商社又は建設業等、特定の業種における特異な保証形態であり、保証総額と自己の負担額に著しい乖離があり、総額を記載することで利害関係者の判断を誤らせる恐れがある場合については、保証総額は注記せず、自己の負担額を記載し、その旨を付記することができます。
連帯保証のケース | 注記における取り扱い |
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原則 |
通常の債務保証と同様に、対象債務の保証総額を記載 |
保証人間の取決め等で、負担割合又は負担額が明示されており、かつ、他の連帯保証人の負担能力が十分である場合 |
対象の債務の保証総額を記載したうえで、内書等で連帯保証が含まれている旨・連帯保証額、自己の負担割合又は負担額を付記できる |
上記の内、商社又は建設業等、特定の業種における特異な保証形態であり、保証総額と事故の負担額に著しい乖離があり、総額を記載することで利害関係者の判断を誤らせる恐れがある場合 |
自己の負担額を記載し、その旨を付記することができる |
上記以外 |
対象の債務の保証総額を記載したうえで、内書等で連帯保証が含まれている旨・連帯保証額を付記できる |
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第3項(1)②)
次のページでは、契約上自己の負担額が明示されている債務保証の注記について具体的にご紹介します。