契約上自己の負担額が明示されている債務保証の注記

Question
当社は、複数の保証人と共同保証契約を締結しており、この契約上で当社の保証負担額は保証総額の一部に限定されます。このような場合でも、該当の保証債務の総額を注記する必要があるのでしょうか?
【Answer】
共同保証など契約上、自己の負担額が明示されている債務保証であっても、原則としては、保証先ごとに保証債務総額を注記しなければなりません。

ただし、自己の負担額が明示され、かつ、他の保証人の負担能力に関係なく自己の負担額が特定されており、その旨が債権者への対抗要件を備えた保証契約の場合は保証債務総額に代えて、自己の負担額を記載することができます。
【契約上自己の負担額が明示されている債務保証の注記】
原則:保証先ごとに保証債務総額を注記
例外:保証債務総額に代えて、自己の負担額を記載可能
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第3項(1)③)
次のページでは、根保証における債務保証の注記について具体的にご紹介します。