再保証の債務保証の注記(他者の債務保証を自己が再保証している場合)

Question
当社は他者が債務保証している債務について再保証を行っております。この場合、債務保証の注記の際にはどのような取り扱いが必要になるでしょうか?
【Answer】
他者の債務保証を自己が再保証している場合、債務保証の注記の金額の記載においては、自己の再保証額を記載します。

また、追加の情報として、他者の債務保証の再保証である旨、及び、その他者の氏名又は名称を記載することができます。

ただし、再保証契約が単なる名義貸しであって、法律的に債権者及び再保証元へ、その全額について実質的な負担を負わないような対抗要件を十分に備えている場合は、債務保証の開示を省略することができます。
再保証のケース 金額の注記の取り扱い

原則

自己の再保証額を記載
※下記の情報を付記可能
 ①他者の債務保証の再保証
  である旨
 ②当該他者の氏名又は名称

再保証契約が単なる名義貸で、法律的な観点からその全額について実質的な負担が生じる恐れがない場合

債務保証の注記を省略可
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第3項(1)⑤-2))
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