再保証の債務保証の注記(自己の債務保証を他者が再保証している場合)
Question |
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当社が債務保証している債務について他者が再保証を行っております。この場合、債務保証の注記の際にはどのような取り扱いが必要になるでしょうか? |
【Answer】
自己の債務保証を他者が再保証している場合であっても、債務保証の注記に当たっては自己の債務保証額を記載します。
そのうえで、追加の情報として、他者によって再保証されている旨、その他者の氏名又は名称、及び再保証されている金額を付記することができます。
ただしこのうち、商社又は建設業等、特定の業種における特異な保証形態であり、保証総額と自己の保証による負担額に著しい乖離があり、総額を記載することで利害関係者の判断を誤らせる恐れがある場合については、保証総額は注記せず、自己の負担額を記載し、その旨を付記することができます。
なお、自己の保証契約が単なる名義貸しであって、法律的に債権者及び再保証先へ、その全額について実質的な負担を負わないような対抗要件を十分に備えている場合は、債務保証の開示を省略することができます。
そのうえで、追加の情報として、他者によって再保証されている旨、その他者の氏名又は名称、及び再保証されている金額を付記することができます。
ただしこのうち、商社又は建設業等、特定の業種における特異な保証形態であり、保証総額と自己の保証による負担額に著しい乖離があり、総額を記載することで利害関係者の判断を誤らせる恐れがある場合については、保証総額は注記せず、自己の負担額を記載し、その旨を付記することができます。
なお、自己の保証契約が単なる名義貸しであって、法律的に債権者及び再保証先へ、その全額について実質的な負担を負わないような対抗要件を十分に備えている場合は、債務保証の開示を省略することができます。
再保証のケース | 注記における取り扱い |
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原則 |
自己の債務保証額を記載 ※下記の情報を付記可能 ①他者が再保証している旨 ②当該他者の氏名又は名称 ③再保証されている金額 |
保証人間の取決め等で、負担割合又は負担額が明示されており、かつ、他の連帯保証人の負担能力が十分である場合の内、商社又は建設業等、特定の業種における特異な保証形態であり、保証総額と事故の負担額に著しい乖離があり、総額を記載することで利害関係者の判断を誤らせる恐れがある場合 |
自己の負担額を記載し、その旨を付記することができる |
自己の保証契約が単なる名義貸で、法律的な観点からその全額について実質的な負担が生じる恐れがない場合 |
債務保証の注記を省略可 |
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第3項(1)②⑤-1))
次のページでは、再保証の債務保証の注記(他者の債務保証を自己が再保証している場合)について具体的にご紹介します。