支払手形とは
【支払手形とは】
下記の手形債務を計上する勘定科目
・通常の営業取引で生じる商業手形
・通常の営業取引で生じる先日付小切手
下記の手形債務を計上する勘定科目
・通常の営業取引で生じる商業手形
・通常の営業取引で生じる先日付小切手
支払手形は、通常の営業取引に基づいて生じる商業手形及び、先日付小切手などの手形債務を計上する勘定科目です。
【手形の分類】
法律分類 | 目的分類 | 勘定科目 |
---|---|---|
・約束手形
・為替手形(他人振出) ・為替手形(自己受) ・為替手形(自己宛) |
・商業手形(営業) |
・受取手形
・支払手形 |
・商業手形(営業外) |
・営業外受取手形
・営業外支払手形 |
|
・金融手形 |
・手形借入金
・手形貸付金 |
『手形』は、一定期日に銀行等の所定の支払地で一定の金額を支払うことを記載した有価証券です。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
このうち、『受取手形/支払手形』で会計処理するのは、『商業手形』の『営業手形』のみです。
それ以外の手形は営業債権債務に該当しないため、受取手形・支払手形とは明確に区別し、『商業手形』の『営業外手形』は『営業外受取手形/営業外支払手形』で、『金融手形』は『手形貸付金/手形借入金』の勘定科目でそれぞれ会計処理します。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
このうち、『受取手形/支払手形』で会計処理するのは、『商業手形』の『営業手形』のみです。
それ以外の手形は営業債権債務に該当しないため、受取手形・支払手形とは明確に区別し、『商業手形』の『営業外手形』は『営業外受取手形/営業外支払手形』で、『金融手形』は『手形貸付金/手形借入金』の勘定科目でそれぞれ会計処理します。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
【先日付小切手とは】
実際振出日より将来の日付を振出日とした小切手
⇒経済的実態が手形に近いため、
『受取手形/支払手形』に計上
実際振出日より将来の日付を振出日とした小切手
⇒経済的実態が手形に近いため、
『受取手形/支払手形』に計上
先日付小切手とは、実際の振出日よりも将来の日付を振出日として記載した小切手です。
小切手の法律上の効力としては、小切手上の日付に関わらず、銀行に呈示すれば支払いを受けることができますが、取引先の信頼関係や、業界の慣行などから、振出日として記載された日より前に呈示しないことが、一般的な建前になっています。
このように先日付小切手は、記載された将来の振出日以降に支払を約束しているという点で、経済的実態が『手形』に類似します。
そのため、貸借対照表上では『受取手形/支払手形』に計上します。
先日付小切手を振出した場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
先日付小切手を振出した場合の会計処理
小切手の法律上の効力としては、小切手上の日付に関わらず、銀行に呈示すれば支払いを受けることができますが、取引先の信頼関係や、業界の慣行などから、振出日として記載された日より前に呈示しないことが、一般的な建前になっています。
このように先日付小切手は、記載された将来の振出日以降に支払を約束しているという点で、経済的実態が『手形』に類似します。
そのため、貸借対照表上では『受取手形/支払手形』に計上します。
先日付小切手を振出した場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
先日付小切手を振出した場合の会計処理
【買掛金との相違点】
比較対象 | 相違点 |
---|---|
買掛金 |
買掛金 :証書は発行し ない 支払手形:証書を発行する |
支払手形は、仕入債務であるという点で、買掛金と類似します。
ただし、支払手形は証券を発行しますが、買掛金は掛け取引で発生する債務であるため証券を発行しないという点で、両者は異なります。
ただし、支払手形は証券を発行しますが、買掛金は掛け取引で発生する債務であるため証券を発行しないという点で、両者は異なります。
また、支払手形は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融負債』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第5・52項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第5・52項
次のページでは、支払手形の取引パターンについて具体的にご紹介します。