敷金とは

【敷金とは】

不動産を賃借するにあたり、賃借人が賃貸人に預けておく保証金

※賃料及び修繕の担保的性格を有す
※無金利である
※退去時に賃借人負担の原状回復費用を控除
 した金額が返還される
※一部の敷金については賃借契約で返還され
 ないとされていることがある
※金銭債務債務として金融商品会計基準の
 対象となる
敷金とは、不動産を賃借するにあたり、賃借人が賃貸人に預けておく保証金のことをいます。

敷金は、賃料の不払いや未払い、入居中の不注意または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務等に備えるための、担保としての役割を果たします。

敷金は一般的に、無金利であり、退去時に、賃借人が支払うべき原状回復費用を控除した金額が、賃貸人から賃借人へ返還されます。

ただし、一部の敷金については、賃借契約において返還されないとされている部分を含むケースが有ります。

敷金は、契約に基づく保証金であり、賃借人では預託保証金、賃貸人では預り保証金となります。

そのため、金銭債務債務として金融商品に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
次のページでは、賃借人における敷金の会計処理の概要についてご紹介します。